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ごあいさつ
平成19年4月1日
静岡県弁護士会会長 杉本喜三郎
皆さん、こんにちは。2007年4月1日に静岡県弁護士会の会長に就任しました。よろしくお願いします。当会の会員弁護士は、4月1日現在で253名となりました。静岡県は、新幹線の駅を数えても、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松と6つもあり、東西に広い県であるため、当会会員は静岡支部、浜松支部、沼津支部のいずれかの支部に所属して活動しています。
弁護士は法律問題の専門家です。日頃感じていることですが、皆さんが法律問題などで困ったことがあったらまず弁護士に相談して下さい。それもできれば契約などの法律行為をする前に相談してほしいのです。事前の相談が大切です。法律相談をしていて事前に相談していただければもっとお役に立てたのにと感ずることがしばしばです。弁護士はこれまで『敷居が高い』と言われ続けてきましたが、当会の会員は皆さんの身近な弁護士となるべく努めています。当会の会員については、このホームページで紹介していますので、御覧下さい。法律相談センターによる法律相談は、各支部で定期的に実施しています。また、弁護士を必要とする方には弁護士紹介制度もありますので、各支部までお問い合わせ下さい。弁護士を依頼したくてもお金がない人のためには、弁護士費用を貸与する日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助の制度もありますので、御相談下さい。
弁護士は『基本的人権の擁護と社会正義の実現』を使命としておりますが、当会には、消費者問題委員会、人権擁護委員会、子どもの権利委員会、法教育委員会、犯罪被害者支援対策委員会、業務改革委員会など多数の委員会があり、会員はいずれかの委員会に所属し、それぞれの委員会の設置目的に則って活動しています。
皆さんも御承知のとおり、ここ数年、司法制度の改革が急ピッチで進行しています。新たな法曹養成制度として法科大学院制度が創設され、県内においても静岡大学法科大学院が設立されました。当会の会員も実務家教員として法科大学院生の教育にあたっています。日本司法支援センター(法テラス)も昨年10月から業務を開始しています。国民の司法参加という新たな試みである裁判員裁判の2009年実施をひかえ、県内でも現在裁判所庁舎の増改築が進行していますが、当会においてもこの裁判員裁判を担うことのできる高い能力を持った弁護人を養成すること急務となっています。
法的紛争の解決手段は裁判だけではありません。2004年にはADR基本法である「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が制定されましたが、当会では2007年3月12日に『静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター』を開設し、業務を開始しました。このあっせん・仲裁センターが地域に根ざした皆さんの身近な紛争解決機関として大いに利用されることを期待しています。各支部に事務局がありますので、御連絡下さい。
弁護士会の行事としては、本年11月1日と2日、浜松市において、日本弁護士連合会の第50回人権擁護大会が開催されます。人権擁護大会は、毎年、多くの弁護士が全国から参加して開催されている日弁連の最大行事ですが、静岡県で開催されるのは今回が初めてです。当会では、開催地の弁護士会としてその開催を支援すべく、昨年から人権擁護大会実行委員会を組織してその準備にあたっています。11月1日(木)にアクトシティ浜松等で開催されるシンポジウムのテーマは、第1分科会が「市民の自由・人権と安全を考える−9.11以降の時代に−」(仮題)、第2分科会が「当番付添人制度の拡大と国選付添人制度の展望−少年事件における弁護士付添人活動の実践を踏まえて−」(仮題)、第3分科会が「『サスティナブル・シティ』に向けての処方箋−健康で快適に生活する権利の確立を目指して−」(仮題)です。
会長としての1年の任期中、当会が地域に密着した身近な法律家・法律家集団として皆さんの期待に応えられるようできる限り努めたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以 上
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