「浜松市子ども育成条例(案)」に対する意見 

浜松市長 鈴木康友 様

 

(浜松市子ども家庭部次世代育成課 御中)

 

浜松市が平成22年4月の施行を予定し,現在,パブリックコメントの募集を行っている「浜松市子ども育成条例(案)」について,当会は,次のとおり意見を述べます。

  1. 第1 意見の趣旨

    当会は,今回の「浜松市子ども育成条例(案)」(以下「条例案」と言います。)に反対します。

    今回の条例案は,児童の権利に関する条約(一般的には「子どもの権利条約」と呼ばれていますので、以下では、「子どもの権利条約」と表現します。)に基づく「子どもの権利保障」という基本理念に対する理解が,著しく不足しています。そして,今回の条例案は,むしろ「子どもの権利保障」を後退させるおそれもはらんでいます。

    今回の条例案を抜本的に見直し,子どもの権利条約の趣旨および目的を十分に反映して,子どもの権利保障を中心に据えた内容とすべきです。

  2. 第2 意見の理由
    1. 子どもの権利保障を反映させるべき責務
       浜松市が,「子どもが伸び伸びと育つことができ,また,子どもが生き生きと輝いて生活できる社会」を目指して,そのための条例を制定しようとしている取組みそのものは高く評価します。しかしながら,浜松市がそうした目的を持つ条例を制定しようとする場合には,「子どもの権利条約」の理念に基づき,「子どもの権利保障を実現するために適切な条例」を制定する責務を負っていると考えられます。
       「子どもの権利条約」は,世界中のあらゆる場面で「子どもの権利」の保障が実現されることを目的とした条約です。この条約は,平成元年(1989年)に開催された第44回国連総会において全会一致で採択されており,日本も平成6年(1994年)に批准しています。そして,「子どもの権利条約」の締約国には,「この条約において認められる権利の実現のため,すべての適当な立法措置,行政措置その他の措置を講ずる」ことが義務づけられています(4条)。
       そうしますと,浜松市もまた,「子どもの権利条約」の締約国である日本において,その地方自治における立法作用・行政作用を担う公共団体ですから,「この条約において認められる権利の実現のため,すべての適当な立法措置,行政措置その他の措置を講ずる」ことの一環として,「子どもの権利保障を実現するために適切な条例」を制定する責務を負っているといえます。また,このことは,国際条約である「子どもの権利条約」が,日本国憲法第98条第2項によって国内法として受容され,かつ「法律」に優位するものとして解釈されることから導かれる帰結でもあります。
       このような観点に照らせば,浜松市が,「子どもの育成」に関する条例の制定を計画する場合,その条例には,子どもの権利条約の趣旨が最大限に反映されなければなりません。
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    3. 子どもの権利を保障することの意義
      -何故,子どもの権利の保障が必要か-
       「子どもの権利条約」は,子どもが,生まれながらにして,いかなる条件も付されることなく当然に,様々な権利を享有していることを明確に宣言しています。そして,この「子どもは権利の享有主体であるばかりか権利行使の主体でもある」ということが,「子どもの権利条約」の本質的理念です。
       従来,子どもを専ら保護の客体としてのみ捉えて,どのような保護がふさわしいかは大人や社会が適宜に判断すればよい,という考え方がありました。しかしながら,そのような考え方では,大人や社会が判断する「保護」の名の下に,子どもに対して過度の干渉が加えられ,あるいは,本来であれば必要な保護が与えられないまま放置されるなどして,かえって,それぞれの子どもの個性や特徴に応じた成長や発達が妨げられるということが問題になっていました。
       そこで,「子どもの権利条約」は,「子どもは権利の享有主体であり権利行使の主体である」ことを明らかにし,それと同時に,大人や社会に対しては,そのような「子ども」を大切にするべきことを要請しました。また,大人や社会が,子どもの成長・発達のための援助や保護を与える際には,常に「子どもの権利」に応えるように,つまり,「子どもの最善の利益」に適うようにしなければならないという責務を課したのです。
       言い換えれば,「子どもの権利条約」に明記された「子どもの権利」とは,私たち大人にとって,何が「子どもの最善の利益」に適う保護や援助なのかを判断する際の具体的な指標として機能するものでもあるのです。
       このように,私たち大人や社会が,子どもたちの伸び伸びとした成長や発達に向けた支援や保護を提供しようとする場面では,常に,「子どもは,私たち大人と同じように『権利を享有する主体』である」ということを明確に意識した上で,「子どもの権利を確保する為には何が最善であるか」を考える姿勢が,非常に重要であり大切です。より平明に言えば,子どもたちが,伸び伸びと成長でき,生き生きと輝ける社会を作るためには,まずもって,社会全体が「子どもの権利保障」を大切にするという視点を共有化することが必要なのです。
       そして,逆に言えば,「子どもの権利」を意識しないで行われる「保護」や「支援」は,えてして「大人の都合」ばかりを優先したものに陥りがちであり,結果的には,個々の子どもの個性に応じた伸び伸びとした成長や発達の妨げになるというリスクをはらんでいることが,十分に自戒されなければなりません。
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    5. 今回の浜松市の条例案の抱える問題点
      1. (1) 「子どもの権利保障」の視点が欠落していること
         今回の条例案は,文中に「最善の利益」という言葉が使われていることなどからも,「子どもの権利条約」の存在を認識した上で策定されていることが明らかです。ところが,条例案には,「子どもの権利」に関する記述が全く存在していません。つまり,条例案は,「子どもの権利条約」を参考にしていながら,「子どもの権利保障」という視点を完全に欠いたものとなっています。
         そうした条例案の体裁からは,「子どもの権利条約」の基本理念,すなわち,「子どもの権利保障」の重要性についての理解が著しく不足していることが窺われます。
         また,条例案は,「子どもの育成」に関する基本的施策を定めることを目的にするものとされていますが,上述したとおり,子どもの成長・発達に対する「支援」や「援助」を行うにあたっては,何よりもまず「子どもの権利を保障する」という視点をしっかりと確立することが肝要です。
         ところが,条例案のように,「基本理念」(第3条)から「子どもの権利保障」という視点を完全に欠落させてしまっていては,「子どもの権利条約」によって改められるはずであった古い「子ども観」に伴う悪弊を,再び繰り返す結果を生じさせかねません。
         そして,このような条例を成立させてしまった場合には,政令指定都市である浜松市に対し,「グローバルスタンダードである『子どもの権利保障』の理念について,無理解であり,かつ消極的である」という大きなマイナス評価が下されることは,おそらく避けられないことでしょう。
         当会は,「子どもの権利条約」が掲げる「子どもの権利保障」の基本理念を欠落した浜松市の今回の条例案には,断固として反対の意を表明します。
      2. (2) 「子どもの役割」(第4条)条項の抱える危険性
        1. 1) 今回の浜松市の条例案には,第4条に「子どもの役割」と題する規定が設けられています。そして,その規定は,子どもに対し,「基本理念」を踏まえた種々の行動をとるべき「努力義務」を課すものとなっています。しかも,この規定は,第5条以下の「保護者の役割」「学校等の役割」「事業主の役割」「市民の役割」よりも先に置かれており,「子どもの育成」のために社会全体が果たすべき役割の中でも,「子ども自身の努力義務」が冒頭に掲げられるという異常な体裁になっています。
           これらの規定からは,浜松市の「子どもの育成」に対する基本姿勢が,「子どもに対して,『権利の保障』を表明することはしない。他方で,子どもに対して,市の定めた基本理念を守るべき『努力義務』を課して,一定の役割を果たすことを求める。」という,まさに「大人の都合」を優先したものと受け取られてしまうのではないのかという懸念すら禁じ得ません。
           同時に,このような規定が条例化されて広く流布された場合,「子どもの権利保障」に関する浜松市民の認識を誤らせ,ひいては,浜松市における「子どもの権利保障」の実現を大きく後退させてしまうおそれがあります。
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        3. 2) ところで,浜松市が,条例案の中に「権利の保障」を盛込まず,かえって「子どもの役割」条項を設けたのは,「子どもに対して権利ばかりを教えると,子どもが我がままになる。権利よりも義務を教えるべきだ。」といった意見を背景にしていることが考えられます。
           しかしながら,こうした意見そのものが,「子どもの権利」の本質を何ら正しく理解していないことによるものと言えます。
           そもそも,「子どもの権利」は,人として生まれた以上,無条件に保障されるものであって,何らかの「義務」を果たすことを条件として保障されるものではありません。もっとも,私たちの生活が他人との関係の中で営まれている以上,自分の権利が尊重されるのと同時に,相手の権利も尊重することが必要です。また,そのように権利と権利が衝突・対立する場面では,その相互間の調整が必要になるということもまた,ごく当然のことです。子どもたちに「子どもの権利」を保障することは,決して「権利だけを教える」ということにはならず,他者の権利を大切にすることの重要さも併せて身につけてもらうことにつながるのです。
           また,「子どもの権利」は,そもそも「我がままを言う権利」ではありません。「子どもの意見表明権」を例にとれば,子どもから表明された意見が「子どもの最善の利益」に適うか否かを判断するのは大人の役割であり責任です。また,大人が「最善の利益」に反すると判断した場合には,大人は,子どもの意見表明権を尊重する観点から,子どもと十分に対話をすることが必要になります。そして,こうした対話とコミュニケーションの過程そのものが,子どもの社会性を育み,自立した大人への成長・発達にとって大いに役立つのです。
           さらに,子どもたちは,自分の権利が十分に保障されているという「実感」に根差してこそ,「自己肯定感」や「自尊感情」を育むことができます。そして,「自分が大切にされている」という「実感」があればこそ,「自分が大切にされるのと同じように,他者も大切にしなければならない」という他者への配慮も深まり,本当に豊かな人権感覚を養うことができるのです。
           このように,伸び伸び,かつ,生き生きとした子どもの成長・発達を支えるためには,まずもって,人間として生まれた以上,誰もが無条件に認められる「子どもの権利」を十分に保障しなければならないという意識が,社会全体に共有されることが必要です。
           ところが,今回の浜松市の条例案は,「子どもの権利保障」は明記せず,かえって,子どもに対して役割を果たすことを求めるというものになっています。そして,このような条例案の体裁は,あたかも,「子どもが社会から種々の援助を受けるためには,まず,子ども自身が自分の役割を果たさなければならないという『条件』が付されている」かのように受け取られかねません。そして,このような条例案の体裁は,「子どもの権利保障」に対する市民の考え方を,大きく歪めてしまうおそれをはらんでいると言わざるを得ません。
      3. (3) 「子どもの権利条約」に関する調査・研究の著しい不足
         多くの自治体では,「子どもの権利条例」等の制定に際し,「子どもの権利条約」に関する専門家や研究者らとの共同作業を行い,充実した条例を制定している実績がみられます。
         ところが,浜松市の場合には,この条例案に対するパブリックコメントを求めるよりも前に,「子どもの権利条約」についての専門家や研究者に対して実質的かつ十分な意見の提供を求め,この意見を条例案に反映するための作業を行ったという形跡が何ら窺われません。
         上述したとおり,条例案には,「子どもの権利条約」に対する根本的な理解の不足が見て取れるばかりでなく,子どもの育成に関する条例制定にあたって,あえて「子どもの権利条約」の理念を排除しようとする姿勢すら窺われるところです。しかしながら,政令指定都市である浜松市が,「子どもの権利条約」を十分に理解しないままに,子どもの育成に係る基本的施策に関連する条例を制定することなど,許されるべきはずもありません。
         よって,当会は,浜松市に対し,改めて「子どもの権利条約」に関する専門家や研究者の協力を得て,現在の条例案を抜本的に見直し,子どもの権利保障を中心に据えた内容の条例を制定することを求めます。

    以上

    2009(平成21)年9月30日
    静岡県弁護士会
    会長  鈴木 敏弘

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