夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判決に関する会長声明 

  1.  2015年12月16日,最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,女性のみに6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法第733条について,立法不作為の違法は認めなかったものの,100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものになっているとして,同条は憲法第14条第1項及び憲法第24条第2項に違反していると判示した。
     当該判決が,民法733条の違憲性を明らかにしたことは,高く評価できるが,100日超過部分についてのみ違憲性を認めた,という点において不満が残る。女性に対する再婚禁止期間規定の改正については,国連の自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会から日本政府に対し,重ねて勧告を行ってきているところでもあり,100日以内の部分についても違憲性を認めた上,再婚禁止期間規定自体を廃止すべきである。
     よって,当会は,国に対し,民法733条を廃止する旨の法改正を,速やかに行うことを求める。
  2.  他方,同法廷は,夫婦同氏を強制する民法750条について,憲法に違反するものではなく,制度の採用について,国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならないとして,憲法24条に違反しないと判示した。
     しかし,夫婦同氏制により個人の尊厳と両性の本質的平等を損なう不利益が生じていることを認めながら,当該不利益は,婚姻前の氏の通称使用が広まるところにより一定程度は緩和されうるとして,結論,夫婦同氏制は合理性を欠く制度ではないとして違憲性を否定した同法廷の判断は,不当である。
     通称使用は,法制化されておらず,公的文書に使用できず,その使用の可否や許容範囲は,相手方の対応によるものであって,様々な不便が存する。
     法の改正なしに,事実上通称使用が広まることをもって,本件規定を合理化できるものでは,およそない。
     この点,裁判官15名のうち5名,特に女性裁判官3名全員が,本規定が合理性を欠くと述べている点は,日本国内に生きる女性が現在共通して持つ実感を,象徴的かつ特徴的に示している。
     また,1985年における「女子に関するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」批准以来,国連の女性差別撤廃委員会は日本政府に対して,夫婦同氏を強制する民法750条について法改正するよう,重ねて勧告を行っているところ,本判決はこのような国際感覚にも反している。
     以上により,当会は国に対し,民法750条について,夫婦別姓を称することを認める旨の法改正を,速やかに行うことを求める。

 

2016(平成28)年5月11日
静岡県弁護士会
       会長 洞江 秀

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