「弁護士による警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)」立法に反対する会長声明 

当会は、弁護士による警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)の立法に反対である。

2003年6月、FATF(国際的なテロ資金対策にかかる取り組みである金融活動作業部会の略称)は、マネーロンダリング及びテロ資金対策を目的として、金融機関に加え、弁護士等に対しても不動産売買、資産管理等一定の取引に関し、「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告する義務を課すことを勧告した。

これを受けて政府は、2004年12月に上記FATFの勧告の完全実施を決め、さらに2005年11月にはそのための法律の整備に関する骨子を定めて、来年の通常国会に法案を上程することとした。予定される法案では、弁護士は、自らの依頼者の取引について、違法性が疑われればその事実を警察庁に通報せざるを得なくなることとされる。

しかし、この制度は、以下のように弊害が大きいものである。

  1. 弁護士の守秘義務の破壊
     依頼者との信頼関係の構築は弁護士活動の基礎であり、そのために弁護士は、職務上知りえた依頼者の秘密情報を保持する義務を負っている。この守秘義務は、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、弁護士法などに規定されており、正当な事由がないのに秘密を漏らすと逆に刑罰に処せられるのである。
     弁護士による依頼者の密告制度を認めれば、依頼者としては弁護士に打ち明けた事柄を知らされることなく警察に開示される可能性を生じさせることになり、弁護士と依頼者との間の信頼関係を構築・維持することは不可能となる。そして、弁護士が正当な依頼者の利益を守ることができなくなり、国家機関の手先と見なされ、職業としての弁護士制度の崩壊を招来する危険性すらある。
     依頼者が完全な守秘の下で弁護士に相談できること、そして弁護士が政府から独立していることこそ、法と正義へのアクセスの絶対的な条件なのである。
  2. 弁護士職の独立性の崩壊
     弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現であり、これを果たすには国家権力と対立・対峙する必要もある。このため、弁護士はあらゆる機関から完全に独立し、弁護士自治が確立されていなければならないのである。
     しかし、弁護士が「疑わしい」との判断で依頼者からの情報を国家機関に通報しなければならない制度が存在すれば、弁護士の職務の独立性が危険にさらされ、弁護士が警察の管理監督下に置かれることに繋がり、弁護士自治はその根幹を揺るがされることになる。
     諸外国の弁護士も、弁護士制度の本質を侵害することを理由として、FATFの勧告自体に強く反対している。そして、弁護士が依頼者の秘密を守ることは当然であるとの認識の下に、上記勧告の国内法制化にもこぞって反対している。
     もとより、マネーロンダリング、テロ防止対策は重要であり、弁護士も事前抑制のために努めるべきである。しかし、弁護士による警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)は、依頼者と弁護士との信頼関係を損ねることによって弁護士が違法行為を止めるように助言・説得する機会を奪うことになり、却って防止対策目的に反することになりかねないものである
     よって、当会は、弁護士による警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)立法に強く反対する。
2006(平成18)年4月28日
静岡県弁護士会
会長 興津 哲雄

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