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―静岡県弁護士会― 〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80 電話:054(252)0008 FAX:054(252)7522
法律扶助制度の概要とQ&A
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■法律扶助Q&A
刑事被疑者弁護扶助 少年付添人扶助
経済的な問題で、裁判をすることをためらったりしている人や、訴えられて困っている人、その他法律の専門家である弁護士の相談や、援助を受けたいという人のために、法律扶助協会では、裁判の費用や弁護士の紹介などをしております。 法律扶助を受けるためには、定まった要件が必要ですが、できる限り多くの人に法律扶助が受けられるように、この要件については、緩やかに解釈されています。
次の基準となります。 なお、自分が該当するかどうか不明な方は、扶助協会に連絡をしてください。
扶助の申込者及びその配偶者の手取り月収額(賞与も含む。)の合計 額が次の範囲内であるとき。
1、単身者 182,000円以下 2、2人家族 251,000円以下 3、3人家族 272,000円以下 4、4人家族 299,000円以下 家賃・住宅ローンを負担しているときは、上記金額に、次の額を加えた金額以内であること。 1、単身者 41,000円以下 2、2人家族 53,000円以下 3、3人家族 66,000円以下 4、4人家族 71,000円以下
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