静岡県弁護士会バナー

 

ごあいさつ 

全国一斉裁判傍聴会

会長声明・決議リストNew!

委員会活動紹介
行事予定のご案内

司法改革コーナー

法律相談センター一覧
クレジット・サラ金相談
犯罪被害者相談
高齢者・障害者
    総合支援センター


当番弁護士制度

少額訴訟マニュアル
弁護士費用

司法修習生就職支援
会員名簿(静岡支部)
会員名簿(浜松支部)
会員名簿(沼津支部)
県内弁護士会一覧
リンク

TOPへ戻る

―静岡県弁護士会―
 
〒420-0853
 静岡市葵区追手町10-80
電話:054(252)0008
FAX:054(252)7522

弁護士費用の敗訴者負担制度導入に反対する集会へのお誘い


TOPへ戻る

静岡タウンミーティング
裁判が起こせなくなる日
〜弁護士費用の    
       敗訴者負担制度〜



>>弁護士費用の敗訴者負担に反対する決議へ

講演:川田悦子衆議院議員 澤藤統一郎弁護士
日時:平成14年9月21日(土) 午後2:00〜
場所:アゴラ静岡7階大会議室
主催:静岡県弁護士会

当日、会場別室にて無料法律相談会を行います(午後1時〜3時)。
お気軽にお越し下さい。

お問い合わせは静岡県弁護士会(TEL:054−252−0008)まで。

 

弁護士費用の敗訴者負担制度とは
 弁護士費用の敗訴者負担制度とは、簡単に言えば、裁判で負けたものが、相手の弁護士費用を支払わねばならないという制度です。昨年6月にまとめられた司法制度改革審議会の意見書では、多くの市民の反対にも関わらず、この制度の導入を提言し、現在、司法制度改革推進本部では、制度の導入に向けた具体的な検討を始めています。
 勝訴した者から見れば合理的な制度のように見えますが、実は以下のような多くの弊害を招く、きわめて危険で不合理な制度なのです。
弊害1 裁判を利用できず、泣き寝入りを強いる結果となります
 裁判の結果が裁判をする前から分かっていればともかく、実際の裁判では判決が出されるまで勝敗の見通しはつかないのが普通です。訴える側にしてみれば、「自分が正しいのだから勝つに決まっている」と思われるかもしれませんが、相手にもそれなりの言い分があるのですから、必ず勝てるとは限りません。
 たとえば、商品の欠陥や医療過誤によって損害が生じたような場合でも、商品の欠陥や医療のミスを立証するのは容易ではありませんから、敗訴のリスクは高くなります。このような場合に相手の弁護士費用まで負担しなくてはならないとなると、まさに「泣きっ面に蜂」ということになります。
 弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されれば、多くの人が裁判に踏み切れなくなり、泣き寝入りしたり、不本意な解決をしたりするようになります。

弊害2 弱気をくじき、強きを助けることになります
 市民や中小企業にとっては、弁護士費用は経済的に大きな負担です。一方、潤沢な資金を持つ、国や大企業、団体等には弁護士費用の負担は大した問題ではありません。それが、敗訴した場合に相手の弁護士費用まで負担しなくてはならないとなれば、万が一の敗訴した場合のことも考えないわけにはいきません。
 したがって、市民や中小企業など、経済的弱者であればあるほど、裁判の敷居が高くなることになります。

弊害3 正義の実現と社会の改革を妨げます
 消費者敗訴、労働敗訴、住民敗訴、公害・環境敗訴、医療敗訴、製造物責任敗訴、株主代表敗訴等々、およそありとあらゆる分野で、裁判の積み重ねやこれに注目する国民の正論、市民運動などによって、判例が変更されたり、法律が改正されたり。また行政の取り扱いが変更されるのなど、被害者の救済がなされ、社会正義が現実されてきました。
 このような事件の中には、正論に訴えるために半ば敗訴を覚悟して提起するようなケースもあります。しかし、敗訴した場合に相手の弁護士費用まで負担しなければならないとなれば、敗訴を覚悟で裁判に訴えるという人はほとんどいなくなり、裁判によって社会の弊害を改善することができなくなってしまいます。

このように弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されれば、市民が裁判によって権利を実現したり、社会正義を実現したりすることがきわめて困難になってしまいます。
 静岡県弁護士会は、弁護士費用の敗訴者負担に反対し、さまざまな取り組みを行っていますが、みなさま市民の声を政府の司法制度改革推進本部に届けたいと思います。

 ふるって集会へご参加ください。

このページのTOPへ戻る


←HOMEへ戻る

静岡県弁護士会  SHIZUOKA BAR ASSOCIATION
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80
TEL:054-252-0008  FAX:054-252-7522
http://www.s-bengoshikai.com