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増田弁護士には、昨年の12月に、クレジット・サラ金からの借金をテーマに、お話をしていただきましたが…その後、何か動きはありましたか? |
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非常に大きな動きがありました。大手消費者金融に対して金融庁が行政処分をしたことは記憶に新しいと思います。
その他に、今年は、新聞やテレビで頻繁に「グレーゾーン金利」という言葉が取り上げられていますが、何のことかこずえさんはご存知ですか? |
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払わなくてもいい金利…でしたか? |
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おさらいをしますと、消費者金融などから借りた借金については、利息制限法という法律が金利の上限を定めています。
例えば、10万円から100万円未満の借金では利息の上限は年18%です。 |
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でも、テレビCMや新聞広告を見ると、金利はもっと高くないですか? |
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おっしゃるとおり、ほとんどの業者は利息制限法の利率を上回る利息を取っています。
これは、貸金業規制法という法律で、一定の場合には、出資法の上限金利である年29.2%までは利息を取ることが認められていたからです。
例えば、50万円を年利28%で借りて、1ヶ月後に1万5000円を返済すると、1万1666円が利息として取られますが、利息制限法では利息が7500円になります。
この差額4166円、つまり利息制限法と出資法の上限金利の間の部分を、「グレーゾーン金利」と言っているのです。
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先ほど言われた「大きな動き」とは、「グレーゾーン金利」に関することですか? |
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そうです。まず、今年の1月に最高裁が、原則としてグレーゾーン金利は認められないとする判決を出しました。
それを受けて、金融庁が主催した有識者の会議では、グレーゾーン金利を廃止して、出資法の上限金利を利息制限法まで引き下げるべきという意見をまとめたのです。 |
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借りている人にとっては、朗報ですね? |
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ところが、その後金融庁と自民党がまとめた改正案では…
上限金利を引き下げた後にも、小口短期の借金に限って年25.5%の例外金利を認めようとしたり、利息制限法の上限金利を引き上げようとしたりして、必ずしも消費者のためになっていないのです。
これに怒った後藤田正純議員が、内閣府政務官を辞任するという騒ぎにもなりました。 |