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知って得する弁護士BOX


2006(平成18)年12月4日(月) 10時45分〜10時55分

先物取引

弁護士 森下文雄

   
先物取引とはどんなものでしょうか。
大豆、錦糸、金などの商品について、将来の一定の時期に受渡しすることを約して、その価格を現時点で決めて行う取引です。わかりやすく言えば、例えば、現在の金の値段が1g1000円として、3ヶ月先に1200円になった時に売れば、200円の利益となるわけです。しかし、この時でも上がるとは限らず、下がることもあり、この時は損失が出てしまいます。
どうして先物取引の被害が出るのでしょうか。
これは、先物取引を積極的にやろうとするプロの人たちは別にして、先物取引業者によっては、サラリーマン等を対象にして強引な勧誘をすることが原因です。
具体的には、どんな勧誘が行われるのですか。

職場に何回も電話をかけてきます。仕事で忙しいと言っても、「話を聞いてくれ」と言われ、つい会うことを約束してしまいます。

それからどうなるのですか。
喫茶店やホテルのロビーなどで、勧誘員は、現在の相場情勢の説明や儲かる話を強調します。この時、儲かる話に乗って、つい契約してしまいます。
危険な取引であることは知らないのでしょうか。
一応、商品先物の手引きや説明書は渡されますが、儲かる話を強調されているので、利益が出ると思ってしまいます。
取引に入ると、どうなっていくのですか。
自分ではわからないから、自分の意思で建玉をすることはなく、業者の言いりに進められていくケースが多いです。
今後、被害に遭わないためにはどうしたらよいのですか。
@ 電話勧誘を受けても、やる意思がなければ、はっきりと断ること。又、勧誘者と会っても、その場で返事をしないで帰ること。
A 仮に取引が始まっても、すぐにやめること。やめさせてくれなければ、文書やFAXで決済の通知を出すことが必要です。
B 取引が途中であったり、終了していたりしても、弁護士に相談すること。
事案によりますが、悪質な例では、被害金は一定限度で取戻すことが可能ですから、あきらめてはいけません。
 

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