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今回問題にする「訪問販売」がどんなものなのか、簡単にお聞かせいただけますか。
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はい。例えばミシンや浄水器や高価な着物などの販売員が来て、強引な言い方をされて要らないもの買ってしまったり、商品の中身についてだまされて買ってしまったりといった場面を想像していただければ結構です。ひとり暮らしの高齢者の方が被害に会われることが多いんです。 |
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いわゆる押し売りのような場合ということですか。 |
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そうですね。もっとも「自分から進んでお店に行って商品を選んで買ったわけではない」というところが肝心でして、例えば同じお店に行くにしても「ちょっとアンケートに答えてください」などと言ってお店に連れ込まれてしまったような場合、あと「見るだけでよいから」といって半ば強引に展示会に誘われていって、そこでモノを買わされてしまったような場合も同じです。 |
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なるほど…そんな風に要らないものを買ってしまったり、商品の中身についてだまされて買ってしまった場合、どうすればいいんでしょう。 |
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まずは、クーリングオフできるかどうかを最優先で検討しましょう。
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クーリングオフというのは、要するに契約のキャンセルのことですよね。 |
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そうです、そうです。「だまされた」とかそういった理由がなくても、一定の期間内であれば契約をキャンセルできるんです。 |
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「一定の期間」というと…どれくらい? |
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はい。「法律に定められた契約書面を渡してもらった日から8日間」ということになっています。単にモノを「買ってから」というんじゃなくて、「法定の契約書面が交付された日から」というところをぜひ知っておいていただきたいですね。 |