静岡県弁護士会バナー

 

ごあいさつ 

全国一斉裁判傍聴会

会長声明・決議リストNew!

委員会活動紹介
行事予定のご案内

司法改革コーナー

法律相談センター一覧
クレジット・サラ金相談
犯罪被害者相談
高齢者・障害者
    総合支援センター


当番弁護士制度

少額訴訟マニュアル
弁護士費用

司法修習生就職支援
会員名簿(静岡支部)
会員名簿(浜松支部)
会員名簿(沼津支部)
県内弁護士会一覧
リンク

TOPへ戻る

―静岡県弁護士会―
 
〒420-0853
 静岡市葵区追手町10-80
電話:054(252)0008
FAX:054(252)7522

SBSラジオ「知って得する弁護士BOX」


TOPへ戻る

「知って得する弁護士BOX」リストへ戻る
 
知って得する弁護士BOX


2006(平成18)年12月11日(月) 10時45分〜10時55分

訪問販売

弁護士 原 道也

   
今回問題にする「訪問販売」がどんなものなのか、簡単にお聞かせいただけますか。
はい。例えばミシンや浄水器や高価な着物などの販売員が来て、強引な言い方をされて要らないもの買ってしまったり、商品の中身についてだまされて買ってしまったりといった場面を想像していただければ結構です。ひとり暮らしの高齢者の方が被害に会われることが多いんです。
いわゆる押し売りのような場合ということですか。
そうですね。もっとも「自分から進んでお店に行って商品を選んで買ったわけではない」というところが肝心でして、例えば同じお店に行くにしても「ちょっとアンケートに答えてください」などと言ってお店に連れ込まれてしまったような場合、あと「見るだけでよいから」といって半ば強引に展示会に誘われていって、そこでモノを買わされてしまったような場合も同じです。
なるほど…そんな風に要らないものを買ってしまったり、商品の中身についてだまされて買ってしまった場合、どうすればいいんでしょう。

まずは、クーリングオフできるかどうかを最優先で検討しましょう。

クーリングオフというのは、要するに契約のキャンセルのことですよね。
そうです、そうです。「だまされた」とかそういった理由がなくても、一定の期間内であれば契約をキャンセルできるんです。
「一定の期間」というと…どれくらい?
はい。「法律に定められた契約書面を渡してもらった日から8日間」ということになっています。単にモノを「買ってから」というんじゃなくて、「法定の契約書面が交付された日から」というところをぜひ知っておいていただきたいですね。
「法定の」…つまり「法律に定められた」契約書面…というとどんなものなんでしょう?
はい。いわゆる契約書ではあるんですけれど、モノの値段や支払い方法、分割払いの場合にはその月々の返済額、あと8日以内であればクーリングオフできます、といったことまでちゃんと書いていなければならないきまりになっているんです。
ちゃんと法律で決められた内容が書いてない場合には、8日間のカウントが始まらないわけです。
なるほど。では、訪問販売の場合に渡された契約書の内容はよく確認してみなければいけないですね。
そのほか、クーリングオフができる商品については法律で「これだけ」という風に決まっていたり、化粧品など一定の消耗品は使ってしまったらクーリングオフができなかったり、といった制約がありますから、注意が必要です。

法律で定められた契約書面の交付から8日を過ぎたら、一切キャンセルはできないんですか?
そんなことはありません。例えば商品やサービスの内容について嘘があった場合には、クーリングオフというカタチでなくても契約を取り消せる場合があります。
クーリングオフにしても、契約の取り消しにしても、できるできないはおひとりおひとりそれぞれの事情で違ってきますから、ぜひ弁護士に相談してほしいですね。
訪問販売に関する相談は弁護士会でも受け付けているんですか。
はい、もちろんです。いま電話でのお問い合わせなどが大変多くて、つながりにくかったり、法律相談の予約が入りずらかったりする場合があるんですが、できるだけ多くの方のご相談を受けつけられるよう努力しておりますので、どうかご了解いただきたいと思います。
電話番号は?
県弁護士会 静岡支部が 054-252-0008
      浜松支部が 053-455-3009
      沼津支部が 055-931-1848
 です。
 

←HOMEへ戻る

静岡県弁護士会  SHIZUOKA BAR ASSOCIATION
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80
TEL:054-252-0008  FAX:054-252-7522
http://www.s-bengoshikai.com