 |
先週「訪問販売」についてお話を伺いましたが、今日のテーマは「クレジット・ローン契約」…
|
 |
はい。先週、契約書面の内容をよく確認することが大事だというお話をしましたが、そういった契約書の裏面などに「お申し込みの内容」などというタイトルで「保証契約」だとか「消費貸借契約」だとか、そういった言葉が入った細かい条文が書かれていることがあります。こういう場合、ローン提携販売、割賦あっせん販売等の、いわゆる「クレジット・ローン契約」であることが多いです。 |
|
|
 |
ローンですから…お金を借りて代金を支払ったカタチになってしまっているということですか。 |
 |
そうなんです。金融機関やクレジット会社に立替払いしてもらって、あとはその金融機関やクレジット会社に分割で借金を返済していく…そういう契約を、モノやサービスを買う契約と一緒にしてしまっている場合が多いんです。 |
|
|
 |
お店に対して代金を分割払いするのと何か違いがあるんですか? |
 |
モノやサービスを売ったお店との関係と、お金を借りたカタチになっている金融機関やクレジット会社との関係…その二つは法律上一応別個なんです。法律関係が複雑ですから、ちょっと販売員から説明を受けたくらいでは分かりにくいですし、あとで契約書の説明を読んでもよく分からないとった問題があります。それに、普通にお金を借りた場合の利息よりも割高なクレジット手数料を代金に上乗せされるという場合が多いんです。
|
|
|
 |
お店との関係と金融機関やクレジット会社との関係が別個ということは…お店との契約をキャンセルしても借金は払い続けなくてはならない、ということになるんですか? |
 |
いえ、そんなことはありません。たとえばお店に対してクーリングオフできるとか、契約を取り消せるだとか、そういった事情があれば、金融機関やクレジット会社に対しても支払いを拒否できる場合があります。 |
|
|
 |
なるほど。そこで、先週お話のあったクーリングオフや契約の取り消しの話になるわけですね。 |
 |
はい。先週少しお話しましたが、例えば商品の内容について嘘があったり、あとは…訪問販売の場合に「帰ってください」と言ったのに帰ってくれなかっただとか、そういった事情でモノを買わされてしまった、そのときに一緒にローンの契約もさせられてしまった…というときには、クレジット会社への代金支払いを拒める場合が多いです。
|