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知って得する弁護士BOX


2006(平成18)年12月25日(月) 10時45分〜10時55分

霊感商法

弁護士 森下文雄

   
今日は霊感商法についてということですが、どんな商法ですか。
家族、健康、経済状況などの不安に付け入る形で「宗教」「占い」等の名のもとで、金銭をまきあげたり、高額な物を売り付けたりする商法です。
こういう被害は実際あるのですか。
あります。霊界や因縁話で不安に陥れて、それに付け込んで「不幸から救われる為に」といって、印鑑、壺、多宝塔、健康食品その他の色々な商品を売り付けてきますし、宗教団体であれば、多額の献金を要求してくることもあります。
どんな人達が被害に遭うのですか。

今、霊界や占いに関心が高いのですね。私の担当した相談事例によれば、特に女性が多いですね。信じやすいし、洗脳されやすいといえるでしょう。

宗教団体の場合には信教の自由がありますが、被害の救済はできるのですか。
できます。勿論、宗教団体やその教義自体を否定できませんが、宗教団体が何をしても良いということにはなりません。人を不安に陥れて多額のお金を取る行為は、社会的相当性を欠いたものとして不法行為となります。ですから、損害賠償請求ができますし、裁判でも認められています。
被害に遭わないようにするにはどうしたら良いですか。
知人、友人を通じて誘ってくるケースが多いです。又、街角で見知らぬ人が誘ってくることもあります。何々会、何々サークルといって「人生、生き方についての勉強をしましょう」「占いを見てあげる」といって誘ってきます。こんな時ははっきり、どんな所属で、どんな活動をした、どんな人が責任者か逆に質問してみて下さい。宗教団体を隠していたり、偽名を使ったりしていることもあります。
家族や弁護士さんに相談することが大切です。一度入ってしまうと脱けるのが大変です。気が付いた時には何百万円、何千万円のお金が失われてしまうこともありますから、十分注意して下さい。
 

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