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先週から、弁護士会のADRについて説明していただいてますが、ADRとは何なのかもう一度お願いします。
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ADRとは、裁判所ではなく、民間の機関などが当事者の間に入って揉め事を解決する制度です。静岡県弁護士会でも来月から開始することとしています。 |
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裁判とは違うのですか? |
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裁判は、厳格な手続きの中で、当事者双方が主張を闘わせて、判決で白黒をつけてもらうものですから、ADRとは違います。ADRと同様の制度としては、裁判所の「調停」があります。 |
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調停とはどのような制度ですか? |
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調停とは、民間から選ばれた2名の調停委員と1名の裁判官が当事者の間に入って、双方の言い分を聞きながらトラブルの解決案を示してあげ、当事者双方が譲り合うことによって紛争を解決する手続きです。裁判とは違って、難しい手続きを要求されないので、長い間日本では、弁護士を頼まずに利用できる唯一とも言えるトラブルの解決手段でした。
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調停ではどのようなトラブルを扱うのですか? |
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大きく分けて、民事調停と家事調停の2種類があります。家事調停は、離婚とか、遺産分割といった、家庭内の揉め事を扱うもので、家庭裁判所が行います。
それ以外の、一般のトラブルを扱うのが民事調停で、トラブルの内容には特に制限はありません。 |
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そのような調停制度があるのに、なぜADRを始めるのですか? |
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まず、トラブルの数が増えていることから、裁判所の調停だけでは間に合わなくなっている現状があります。次の期日が1ヶ月から1ヶ月半後になってしまったりして、紛争解決までに時間がかかるという問題が生じています。
この点、弁護士会のADRでは、原則として1人の弁護士が担当し、できる限り早く期日を入れて、スピーディーな解決を図ろうと考えています。 |