 |
今日は、3月12日にスタートされる静岡県弁護士会ADRセンターについて伺います。まず、利用したい場合はどこに申し込めばよいのでしょう?
|
 |
申し込みは、静岡、浜松、沼津の弁護士会3支部で申し込めます。また、実際のADRも3支部で行いますから、お近くの支部にお越し下さい。 |
|
|
 |
申込みには、何が必要なのでしょう。 |
 |
申し込みは、弁護士会にある申込用紙に記入して頂く必要があります。
まだ正式に決まってはいませんが、難しい内容の申込みなどは、弁護士会で行っている法律相談の席上でアドバイスを受けたり、ADRセンターの委員が相談に乗ることも検討しています。 |
|
|
 |
申込みには費用が必要でしょうか。 |
 |
はい。ふたつ重要なことがあります。
弁護士会ADRセンターは有料です。申し込みの時に1万円と消費税がかかります。また、問題が解決した時点で、これとは別に成約手数料がかかります。誓約手数料の金額は、解決した問題の額によって変わってきます。料金表がありますが、大まかなことを言うとADRを利用して100万を相手から支払ってもらえて解決ができると、申し込んだ人が4万円、相手になった人が4万円払わなければなりません。
|
|
|
 |
申立をされた相手の方は、必ず参加してくれるのでしょうか? |
 |
強制力はないので、相手方がどうしても出てきたくない、という場合には、1回も期日が開かれないこともありえます。ただ、紛争が解決することは相手方にもメリットのあることなので、できるだけ相手方に参加してもらうよう、呼びかけを行っていく予定です。
ただ、まとまると呼び出された相手方にもさっき言った成約手数料の50パーセントを持ってもらうことになるので、相手方も紛争が解決するというメリットを十分感じてもらう必要があることになるでしょう。 |
|
|
 |
ところで、弁護士会ADRセンターで実際に申立人や相手方の間に立ってくれる方は弁護士さんなんですよね?
|
 |
調停や仲裁を担当するのは、紛争解決のプロである経験5年以上の弁護士です。特色のある事件では、できるだけその分野を得意としている弁護士を選任することもできるよう配慮する用意もありますので、必ずしも法律家が携わるとは限らない裁判所の調停や、弁護士会以外のADRセンターには見られないメリットになります。 |