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1つめの相談です。
ネットで注文した品物が届かないとき、どうしたらいいんでしょう?
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はい、刑事の問題と民事の問題があります。
刑事では、例えば、実際に商品が無いにもかかわらず、あるかのように装って、代金を振り込ませることは、詐欺罪にあたりますので、詐欺罪にあたる可能性もあります。本件の場合でも、詐欺罪が成立する余地はありますが、例えば、注文を受けた後に破産をした場合や単に商品の発送が遅れているというような場合では、詐欺罪は成立しないので、警察も捜査をしてくれるということはないかと思います。 |
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では、民事の方ではどのようにすればよろしいでしょうか。? |
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その業者に対し、振り込んだ売買代金を請求していくことになるでしょう。
一つのやり方としては、相手方の業者に対して、配達証明付の内容証明郵便で、売買代金の請求書を送るという方法があります。それでも相手方から返答や支払が無いという場合は、法的手段を取るしかなく、本件の売買代金は少額と思われますので、少額訴訟という手続きをとるという手段があります。 |
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少額訴訟とは? |
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少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に、簡易裁判所に起こすことのできる訴訟なのですが、通常の訴訟とは違い、原則として1回の期日で、審理が終了しますので、迅速な解決をすることができます。例えば、アパートから退去する際に、敷金から、多額の原状回復費用が差し引かれてしまったというような事例において、敷金の返還を求める場合によく使われる手続きです。
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このような手段を使えば、売買代金を必ず回収できるのでしょうか。 |
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実際には相手方の業者に何らかの財産がなければ回収は困難といえます。
本件の場合、サイトはそのままということですが、実際に、廃業していたり、破産していたりする場合には、回収は困難といえるでしょう。 |
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その他の手段はありますか? |
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例えば、静岡県がやっている消費生活相談に行き、相手方の業者への苦情を申し立てて、相手方業者との間で、何らかの解決をあっせんしてもらうという方法もあります。 |