静岡県弁護士会バナー

 

ごあいさつ 

全国一斉裁判傍聴会

会長声明・決議リストNew!

委員会活動紹介
行事予定のご案内

司法改革コーナー

法律相談センター一覧
クレジット・サラ金相談
犯罪被害者相談
高齢者・障害者
    総合支援センター


当番弁護士制度

少額訴訟マニュアル
弁護士費用

司法修習生就職支援
会員名簿(静岡支部)
会員名簿(浜松支部)
会員名簿(沼津支部)
県内弁護士会一覧
リンク

TOPへ戻る

―静岡県弁護士会―
 
〒420-0853
 静岡市葵区追手町10-80
電話:054(252)0008
FAX:054(252)7522

SBSラジオ「知って得する弁護士BOX」


TOPへ戻る

「知って得する弁護士BOX」リストへ戻る
 
知って得する弁護士BOX


2007(平成19)年2月26日(月) 10時45分〜10時55分

リスナーからの質問に答える

弁護士 黒木辰芳

   
1つめの相談です。

ネットで注文した品物が届かないとき、どうしたらいいんでしょう?

はい、刑事の問題と民事の問題があります。
刑事では、例えば、実際に商品が無いにもかかわらず、あるかのように装って、代金を振り込ませることは、詐欺罪にあたりますので、詐欺罪にあたる可能性もあります。本件の場合でも、詐欺罪が成立する余地はありますが、例えば、注文を受けた後に破産をした場合や単に商品の発送が遅れているというような場合では、詐欺罪は成立しないので、警察も捜査をしてくれるということはないかと思います。
では、民事の方ではどのようにすればよろしいでしょうか。?
その業者に対し、振り込んだ売買代金を請求していくことになるでしょう。
一つのやり方としては、相手方の業者に対して、配達証明付の内容証明郵便で、売買代金の請求書を送るという方法があります。それでも相手方から返答や支払が無いという場合は、法的手段を取るしかなく、本件の売買代金は少額と思われますので、少額訴訟という手続きをとるという手段があります。
少額訴訟とは?

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に、簡易裁判所に起こすことのできる訴訟なのですが、通常の訴訟とは違い、原則として1回の期日で、審理が終了しますので、迅速な解決をすることができます。例えば、アパートから退去する際に、敷金から、多額の原状回復費用が差し引かれてしまったというような事例において、敷金の返還を求める場合によく使われる手続きです。

このような手段を使えば、売買代金を必ず回収できるのでしょうか。
実際には相手方の業者に何らかの財産がなければ回収は困難といえます。
本件の場合、サイトはそのままということですが、実際に、廃業していたり、破産していたりする場合には、回収は困難といえるでしょう。
その他の手段はありますか?
例えば、静岡県がやっている消費生活相談に行き、相手方の業者への苦情を申し立てて、相手方業者との間で、何らかの解決をあっせんしてもらうという方法もあります。
では、このようなインターネットによる取引についての注意点を教えてください。
実際に、対面して取引をするわけではないので、リスクがあることが覚悟したうえで、相手方の信用性を十分に判断してから取引に入って欲しいと思います。また、代金については、代金引換にするということも考えた方がいいと思います。
では、2つめの相談です。

「近所のスーパーが倒産しました。プリペイドカードを買ったばかりなんです。取り返すにはどうしたらいいのですか。」
商品券やプリペードカードの発行者は、購入者の保護を図るために供託を行うことになっています。
購入者がまだ利用していない商品券等の合計金額が1000万円を超えている場合に、その額の2分の1以上に相当する金額を供託することになっています。そして、発行者が破産等により、商品券等の利用ができなくなった場合には、財務局が、商品券の所持者に還付をします。
したがいまして、本件のケースでもそのような供託をしている場合であれば、2分の1以上の金額の還付を受けることができます。くわしくは、東海財務局静岡事務所のホームページに手続きが載っておりますので、ご覧ください。還付申し出の際に必要な書類の書式もダウンロードできます。
 

←HOMEへ戻る

静岡県弁護士会  SHIZUOKA BAR ASSOCIATION
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80
TEL:054-252-0008  FAX:054-252-7522
http://www.s-bengoshikai.com