下田・掛川地域弁護士定着支援制度実施要綱
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| 2007(平成19)年2月23日開催の当会臨時総会で決定された下田・掛川地域弁護士定着支援制度につき、実施要綱を以下のとおり定める。なお、上記支援制度のうち、養成協力事務所での養成後被養成者が下田・掛川地域に事務所を開設する場合を「養成型」、その他を「単独型」という。 |
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記 |
| 1.養成協力事務所の登録・更新 |
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「養成型」における養成協力事務所の登録事務は本年3月から実施し、その後は毎年2月に担当副会長の責任において登録名簿を更新する。 |
| 2.申請 |
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- 支援制度の適用を希望する修習生・弁護士・弁護士法人は、所定の申請書(養成型または単独型)に必要事項を記載して弁護士会事務局宛に提出する。
- 養成型申請の場合で、事前に養成協力事務所と協議して受け入れ養成事務所が決定している場合は、申請書とともに養成事務所が作成した所定の確認書を合わせて提出する。
- また、養成協力事務所との事前の協議がないときは、当該希望者が担当副会長に連絡の上紹介された養成協力事務所と協議して、事後に確認書を提出する。この場合担当副会長は申請書のコピーを紹介する養成協力事務所に交付する。
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| 3.審査・決定 |
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- 単独型においては申請書が提出された後の、養成型においては申請書及び確認書が提出された後の、原則として最初の常議員会において、支援制度の適用の可否を審査して決定する。
- 当会理事者は、上記審査の際、適用の可否について意見を付することができる。
- 決定通知の発送確認は、担当副会長が行う。
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| 4.支給 |
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- 養成補助金の支給は、養成対象者が養成協力事務所に入所し、当該事務所から所定の支給申請書が提出された後、原則として2週間以内に養成協力事務所に支給する。
- 開設補助金は支援制度適用申請者が、下田・掛川地域に法律事務所(又は従たる事務所)を開設し、所定の支給申請書が提出された後、原則として2週間以内に当該申請者に支給する。
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以 上 |