旧優生保護法裁判・大阪高裁判決を踏まえ,旧優生保護法下における強制不妊手術及び人工妊娠中絶の被害者たちの全面救済を求める会長声明 

  1.  2022年(令和4年)2月22日,大阪高等裁判所は,旧優生保護法を違憲と判断し,その上で,不法行為の時から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した大阪地裁判決を取り消し,国に賠償を命じる判決をしました。一連の訴訟で旧優生保護法の違憲性と国の賠償責任をいずれも認め,原告側が勝訴したのは初めてのことです。静岡地方裁判所を含め全国で起こされた同種の訴訟で,初の高裁判断でした。
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  3.  今回の大阪高等裁判所の判決は,旧優生保護法にまつわる被害実態から目をそらすことなく,その救済のための論理を示したものです。
     大阪高等裁判所は,「正義・公正」の観点から,除斥期間の適用を制限する場合があることを認め,被害者らが,訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な状況にあった場合には,その状態が解消されてから6か月を経過するまでの間は,除斥期間の適用が制限されるとして,被害者救済に大きく踏み込みました。この判決は,原告らはもちろん,多くの被害者の方に勇気と希望を与えました。
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  5.  国は,優生保護法を制定し,障害者に「不良」との烙印を押し,長年にわたり優生政策を推進することで,社会の隅々にまで優生思想を植え付けてきました。1996年(平成8年)には優生条項を削除したものの,その後も今に至るまで,責任を認めて被害者に謝罪することはなく,優生思想を除去するための取り組みも怠り続けてきました。その結果,社会には今もなお,優生思想及び障害者に対する偏見差別が根深く残っているのが現実です。優生保護法問題はいまだ終わっておらず,被害は今も続いています。
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  7.  被害者の高齢化は進み,解決には一刻の猶予もありません。
     国には,上告をせず,強制不妊手術を受けさせられた等の被害者に対する真摯な謝罪と,全面的な救済,本問題の解決のために正面から取り組むことを求めます。
     当会も,旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し,差別のない,誰もが人間としての尊厳が守られる社会が実現できるように,これからも全力を尽くしていく所存です。
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    以 上

 

2022年(令和4年)2月24日
静岡県弁護士会
会長 諏訪部 史人

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