静岡県弁護士会再審法改正特設ページ 

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刑事裁判における再審とは?

誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被害者の救済を目的とする制度です。
刑事裁判で確定した判決も、常に正しいとは限りません。 裁判での証拠や証言に間違いが生じ得ますし、また裁判官の判断も人間が行うことですので間違いが生じ得るので再審制度が必要なのです。
死刑が確定した静岡県発生の島田事件や袴田事件も再審が開始され、無罪が確定しました。しかし、島田事件では逮捕から約35年、袴田事件では逮捕から約58年と、余りに長い期間がかかりました。これは、再審法(刑事訴訟法第4篇)に不備があるからです。

 

再審法の改正は必要?

  1. 現在の日本の法律 (刑事訴訟法)には、再審手続について十分なルールがなく、担当する裁判官によって審理の仕方もバラバラで、手続が進まないこともあります。そこで、手続を明文化する必要があります。
  2. 再審を始めるかを決める手続(再審請求審)では、検察官の手元にある証拠の開示に関する規定がなく、 手続の長期化を招き、真実解明を妨げています。記録や証拠品の保管・管理に関する規定を整備し、再審請求人への証拠開示手続を明文化する必要があります。
  3. 再審開始する決定等がなされても、 検察官がこれらに対する不服申立を繰り返すことで、再審公判 (やり直しの裁判) が実際に開始されるまでに長期化するという問題があります。検察官による不服申立を禁止することで、えん罪被害者を速やかに救済する改正が必要です。詳しくは、日弁連のHPをご覧ください。

 

再審法改正に関する静岡県弁護士会の活動

静岡県弁護士会は、 2023年(令和5年)2月22日 「刑事再審法の速やかな改正を求める決議」を採択しました。
また、 2024年(令和6年)春、再審法改正実現プロジェクトチームを発足させ、県知事や県内各市町の首長、 県内選出の国会議員などの皆様に、再審法改正への賛同を要請するなど、 再審法改正実現に向けた各種活動を精力的に展開しています。詳しくはこちらをご覧ください。

 

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