集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明 

7月1日,安倍内閣は,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」との閣議決定を行った。

 

同閣議決定は,「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合であっても,「これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」であって,他に適当な手段がないときに必要最小限度の実力行使を行うことは,憲法上許容されるとしており,集団的自衛権の行使を容認する内容となっている。そしてこのような実力行使は,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置であるとする。

しかし従前の歴代政権は,憲法9条の下,武力の行使が許容されるのは,自国に対する武力攻撃が発生した場合に限るとの解釈をしてきたのであり,集団的自衛権の行使が,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置といえないことは明白である。同閣議決定は明らかに論理的に破綻しており,憲法9条を変更するものである。

また集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などという限定が付されていると言うが,その内容は抽象的で,実効的な歯止めにはおよそなりえない。

 

戦争の放棄を謳い,戦力不保持と交戦権の否認を宣言する憲法第9条の徹底した平和主義の理念は,日本国憲法の三大原理の一つである。従前日本が専守防衛の立場をとってきたのは,日本国憲法がこのような徹底した平和主義理念を掲げていたからこそである。そして集団的自衛権の行使は,かかる平和主義理念とは相反するものである。

 

ところが安倍内閣は,前記のように論理的に破綻しているにもかかわらず,憲法9条の恣意的な解釈変更を行い,専守防衛の立場を打ち捨て,憲法改正手続を経ることなく集団的自衛権の行使を可能とするための武力攻撃事態法などの個別法の改正をしようとしている。

 

憲法を蔑ろにする安倍内閣のこのような姿勢は立憲主義に反し,ひいては主権者たる国民の権利と自由を軽視するばかりか,大多数の国民の意思にも反するものである。

 

当会では,既に本年6月6日に,総会決議において憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認することに強く反対をした。

あらためて当会は,安倍内閣が本閣議決定を行ったことに対して強く抗議し,その撤回を求めるとともに,今後国会において本閣議決定を受けての憲法違反の法律が制定されることのないように積極的に運動をしていく所存である。

 

2014(平成26)年7月3日
静岡県弁護士会
会長 小長谷 保

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