司法修習の給費制維持を求めて署名活動を行いました!

司法修習生は,司法試験に合格した法律家(裁判官,検察官,弁護士)の卵です。司法修習生は,法律家として働きはじめる前に,1年間の実務修習を受けなければなりません。

これまで司法修習生全員に対して,給与が支払われてきました(給費制)が,今年の11月から必要な者に対し生活資金を貸し付ける制度(貸与制)に切り替わることとなっています。

日弁連及び静岡県弁護士会は,この給費制の廃止には多くの問題があると考え,緊急対策本部を立ち上げて給費制の維持を求める活動をしています (問題の詳細は,・・こちら(HTML)をご覧下さい。)。

静岡県弁護士会が司法修習生の給費制維持を求める理由とは…こちら(PDF)

活動報告

6月10日,伊東哲夫静岡県弁護士会会長はじめ弁護士20名あまりで,静岡市の青葉公園で12時から1時間にわたり,給費制の維持を求める署名活動を行いました。
 給費制廃止の問題点を訴えると同時に,パンフレットを配布し,給費制存続の嘆願書への署名を呼びかけました。
 500部あったパンフレットは,30分ほどでなくなり,足を止めて署名して頂いた方も多くいました。署名してくださった方々,どうもありがとうございました。

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