住宅紛争に関するご相談
静岡県弁護士会に設けられた住宅紛争審査会では,専門家相談・住宅紛争処理手続きにより,住まいの「困った!」を解決するお手伝いをしています。
- 住宅に不具合があった!
雨漏り,基礎の亀裂,床の傾斜などの住宅の不具合に関する補修の方法や費用が折り合わない,など…
- 工事内容が約束と違う!
工事内容・代金や工期についての認識の食い違いなど住宅の不具合以外のトラブルなど…
- 建築代金を払ってくれない!
住宅の発注者や買主の方だけでなく請負人や売主の方もご利用いただけます。
無料専門家相談
ご相談は弁護士1名と建築士1名がペアとなって原則無料で面談相談を行います。
次の方にご利用いただけます。
- 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
- 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)の取得者または供給者
- 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
ご相談は予約制です。お申込みの詳細については住宅リフォーム・紛争処理支援センター(東京)の「住まいるダイヤル」へお電話にてお申し込みください。(静岡県弁護士会では予約受付できません。)
住宅リフォーム・紛争処理支援センター
(「住まいるダイヤル」TEL:03-3556-5147)
住宅紛争処理の手続き
住宅紛争審査会とは?
住宅紛争審査会は,「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づき弁護士会が国土交通大臣から指定住宅紛争処理機関として指定を受け設置した,民間型の裁判外紛争処理機関です。
紛争処理を担当する専門家(紛争処理委員)は,法律の専門家である弁護士と,建築技術について知見を有する建築士などから構成され,専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。
弁護士・建築士などの協力を得て,話し合いによる紛争解決を目指して「あっせん・調停・仲裁」を行っています。
住宅紛争審査会による「あっせん・調停・仲裁」の特徴(PDF)
あっせん・調停・仲裁手続きについて
- 専門家の関与
弁護士や建築士など,住宅についての紛争に関する専門家による,公平で専門的な判断が得られます。
- 手続の非公開
解決までの過程は非公開で行われるため,プライバシーや企業秘密が守られます。
- 迅速な解決
裁判に比べ簡易な手続で当事者の合意に従い進められることや,専門家の知識を活用することで,迅速な解決を図れます。
- 費用は申請手数料のみ
申請手数料は1万円(非課税)です。 (原則として現地調査費などその他の費用はかかりません。)
ご利用いただける方
- 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
- 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)の取得者または供給者
※お住いの住宅が評価住宅か保険付き住宅かわからない場合は,住まいるダイヤルにお問い合わせください。
「あっせん・調停・仲裁」のお申立て先及びお問合せ先
静岡県弁護士会住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)
電話:054-252-0008(受付時間 9:00~17:00)