2017年2月17日
労働審判手続は,解雇や給料の不払など事業主と個々の労働者との間のトラブルを,実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。
2017年4月からは,この制度が静岡地裁浜松支部でも実施されます。
そこで当弁護士会では,労働審判が浜松支部でも実施されることの意義や手続の特徴を説明するとともに,手続の流れが理解できる“寸劇”をまじえたわかりやすいシンポジウムを開催します。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
平成29年3月18日(土)13時30分から 浜松市福祉交流センター
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