法律事務所への捜索に抗議する会長声明 

2020年(令和2年)1月29日,東京地方検察庁の検察官らが,刑事被疑事件について,関連事件を担当した弁護士らの法律事務所の捜索を行った。

捜索に先立ち,同弁護士らは,刑事訴訟法第105条に則り押収拒絶権を行使して捜索を拒否した上で,秘密性がない資料を任意に提出しようとした。しかし,検察官らは,あえて同資料の受取を拒否し,無断で裏口から同法律事務所に立ち入った。検察官らは,再三の退去要請を無視して長時間にわたり滞留した上,事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどしたほか,法律事務所内のドアの鍵を破壊する等の実力行使をした。なお,検察官らが押収に至った物は,弁護士らが任意提出しようとした書面等1袋のみであった。

 

弁護士には,秘密を委託される業務及びこの業務を利用する市民等を保護するため,押収拒絶権が保障されている。弁護士がその職務を行うにあたっては,依頼者から個人の秘密を打ち明けてもらう必要がある。弁護士には守秘義務があり,刑事訴訟法上も押収拒絶権が保障されているからこそ,依頼者は安心して秘密を打ち明けることができる。弁護士の押収拒絶権と守秘義務は,依頼者の権利・利益を擁護するための最も重要な権利義務の1つなのである。

このように重要な権利だからこそ押収拒絶権の対象となる秘密に該当するか否かの判断は,委託を受けた弁護士の専権に属するものとされている。そして,捜索は,押収物の発見を目的とするものであり,押収を拒絶された場合は,押収対象物の捜索もできないと解されているのである。

本件においては,事前に押収拒絶権が行使され,検察官らは,立入りを拒まれていた。捜索を行っても押収拒絶権を行使されれば押収できるものは存在しない以上,本件においては,検察官には,捜索を行う必要性も許容性もまったく存在しなかったのである。

にもかかわらず,検察官らが,裏口から法律事務所に侵入した上,退去要請を無視して捜索を強行したことは,弁護士に押収拒絶権を認めた法の趣旨を無視するものであり,違法行為と言わざるを得ない。

 

憲法は,被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権を保障しているが,刑事訴訟法はこれを受け弁護人への信頼の担保として押収拒絶権を弁護士に認めている。これを踏みにじった検察官の上記行為は,弁護士に秘密を明かして相談し自らの法的権利を守ろうとする一般市民の利益を害することに加え,被疑者及び被告人の弁護人への信頼の基礎を破壊しようとする行為である。かかる行為は,我が国の刑事司法の公正さをも失わせるものと言わざるを得ない。

 

当会は,検察官らの上記行為に強く抗議するとともに,同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求めるものである。

 

また,今回のような弁護士の業務上秘密にあたる物に対する捜索に対して,弁護士が押収拒絶権を行使することは,令状を発付した裁判官にとって明白であったはずである。それにも関わらず安易に令状を発付したことは,権力の濫用をコントロールするという令状主義の趣旨に鑑みて明らかに不当である。そこで,当会は,この点についても強く抗議し,裁判官に対し,適正手続の実現を求めるものである。

 

2020年(令和2年)3月25日
静岡県弁護士会
会長 鈴木 重治