2021年9月2日
静岡県新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に伴い,下記の期間において事務局の業務時間を短縮させていただきます。
(上記対応は静岡支部のみです。沼津・浜松支部においては通常通りの業務時間です。)
実施期間
2021年9月3日(金) ~ 静岡県への緊急事態宣言が解除されるまで
業務時間(静岡支部のみ)
9:30~16:30
電話・窓口受付時間(静岡支部のみ)
10:00~16:00 (12:00~13:00 昼休憩)
ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※なお会館での法律相談は,全ての支部(静岡・沼津・浜松)で対面相談を電話相談に切り替えて実施しております。