政府は,早ければ今国会中にも,集団的自衛権の行使は憲法9条に反して認められないという定着した憲法解釈を変更する閣議決定を行おうとしています。このような政府の動きを受けて,わたしたちは以下のアピールを行います。
日本国憲法9条は,一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄し,戦力の不保持と,国の交戦権を否認し,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出しています。また,このように徹底した平和主義の理念は,軍事力に頼らない平和的な方法によって戦争のない国際社会の実現を目指すものであり,私たちが世界に誇るべき先駆的な意義を持っています。
そして,このような憲法9条の下で,他国間の戦争に参加することとなる集団的自衛権の行使が許されないと解釈されてきたことは,当然のことなのです。
しかるに,憲法9条の下でも集団的自衛権の行使が許されると憲法解釈を変更することは,実質的に憲法9条の平和主義の原則を改変することを意味します。
憲法の改正は,厳格な憲法改正手続を通じて,主権者である国民の判断を経なくてはなしえません。とりわけ憲法9条の平和主義は日本国憲法の根幹をなす重要な基本原理の一つです。
政府が行おうとしている憲法9条の解釈変更は,そのような重要な憲法の内容を主権者である私たち国民の判断を経ずに改変するものです。このような政府の手法は,憲法のルールに反しており,主権者たる国民の権利をないがしろにするものでもあります。
日本国憲法には,憲法を最高法規と位置づけ,国家権力が憲法を尊重・擁護しなければならないとすることによって,わたしたち国民の権利自由を確保する役割があります(立憲主義)。
政府が,憲法のルールを犯すことは,私たち国民の権利自由を軽視することに他なりません。
わたしたちは,解釈変更により憲法9条を改変しようという,政府のルール違反の行為を認めません。
わたしたちは,政府が日本国憲法を遵守し,憲法9条の徹底した平和主義の理念に沿って,軍事力に頼らない平和的方法を追求する外交・防衛政策に立ち返ることを求めます。
静岡県弁護士会主催「戦争をしない国へ」講演会 参加者一同