本年10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司氏)について、再審開始決定(以下「本決定」という。)をしたところ、これに対して検察官が異議申立てをしなかったことにより確定し、今後、再審公判が開かれることになった。
本件は、1986年(昭和61年)3月、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に前川氏が逮捕されたが、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠はなく、前川氏は逮捕以来一貫して無罪を主張している。
確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定し、1990年(平成2年)9月26日、無罪判決を言い渡した。
ところが、確定審控訴審(名古屋高等裁判所金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者らの供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、この有罪判決が最高裁で確定した。
前川氏は、日本弁護士連合会の支援のもと、2004年(平成16年)7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高等裁判所金沢支部)にて関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者らの供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011年(平成23年)11月30日、関係者らの供述の信用性が否定され再審開始決定がなされた。
ところが、再審異議審(名古屋高等裁判所)は、2013年(平成25年)3月6日、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして再審開始決定を取り消し、特別抗告審もこれを是認して確定した。
2022年(令和4年)10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。弁護団は、新証拠として、関係者らの供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定、犯行態様の認定(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行と認定)を弾劾する精神医学鑑定、行動経過の認定(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したと認定)を弾劾するルミノール鑑定を提出した。また、三者協議において、証拠開示を求めたところ、裁判所の訴訟指揮もあり、警察保管の捜査報告メモを含む合計287点の証拠が新たに開示された。さらに、本再審請求審において、確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問が実施された。
本決定は、これらの新証拠や証人尋問の結果を踏まえ、「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に従い、新旧証拠を総合評価した上で、確定判決において有罪認定の根拠とされていた関係者らの供述の信用性を否定し、「請求人が犯人であることについては合理的な疑いを超える程度の立証がされているとは認められない」として、再審開始を認めた。
当会は、本決定について、裁判所が再審における証拠開示や事案の真相解明に向けて積極的な訴訟指揮を行ったうえで、過去の裁判の誤りを正し、自ら正義の回復を図ったものとして高く評価する。
先の本年9月26日になされたいわゆる袴田事件の無罪判決に引き続き、本決定により、再審請求審における裁判所の積極的な訴訟指揮や証拠開示の重要性が再認識されたといえる。
他方、確定審以来、証拠開示について消極的な姿勢に終始し、事案の解明及びえん罪被害の救済を阻んできた検察官に対して、真摯な反省を求める。
また、前川氏が最初の再審開始決定を受けてから10年以上が経過してもなお再審公判が開始されていない点には、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることの弊害が如実に表れている。
当会は、このように、袴田事件で無罪判決が確定し、福井女子中学生殺人事件で再審開始決定がなされ、刑事訴訟法の再審手続に関する規定(再審法)に関する国民の関心がより高まっているなかで、今後も、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会及び他の弁護士会等とともに、再審請求手続における手続規定の整備、再審請求手続における証拠開示の制度化、及び再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止を含む再審法改正の速やかな実現を目指し、全力を尽くす所存である。
静岡県弁護士会
会長 梅田 欣一
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