裁判所速記官の養成再開と増員等を求める会長声明 

  1.  裁判所速記官制度は,裁判記録の正確性や公正性を担保するとともに,迅速な裁判に資するものであり,裁判所法60条の2第1項も,「各裁判所に裁判所速記官を置く」としているところである。
     ところが,最高裁判所は,1998年度より,新たな裁判所速記官の養成を停止した。
     これに対し,当会は,2001年5月31日の定時総会で,「最高裁判所は,裁判所速記官の養成再開と増員を速やかに実施すべきである。司法制度改革審議会は,裁判所速記官の養成再開と増員を提案すべきである。」との決議を満場一致で採択するなどして,速やかに裁判所速記官の養成が再開されるよう強く求めてきた。
     しかしながら,最高裁判所は,今日に至るも裁判所速記官の養成を再開せず,ピーク時である1996年時点で全国に825名配置されていた速記官は,2018年4月1日時点で187名にまで減少し,裁判所速記官が配属されていない地方裁判所も生じるなど,法律上の義務に違反する状態ともなっている。静岡地方裁判所管内においても,現在は静岡本庁に3名が配置されているが,沼津支部及び浜松支部には1名も配置されていない状況にある。
  2.  最高裁判所は,裁判所速記官による速記録に代わるものとして,民間委託による録音反訳方式を導入している。
     しかし,録音反訳方式は,調書の完成までに相当の日数を要するため,迅速な裁判の実現に資するものとはなっていない。また,録音データを聞いても正確な反訳が困難となることがあり得ること,民間業者は法律用語に精通しているとは限らないこと,そもそも法廷での尋問等に立ち会っていないことなどの理由から,誤字や脱字,訂正漏れ等の問題点が指摘されている。さらに,情報漏えいの事例が報告されており,プライバシー保護が十分に図られないおそれがある。
     他方で,裁判所速記官による速記録は,法廷での質問と応答を直ちに文字化し,即日に速記録を作ることが技術的に可能となっている。また,裁判所速記官は,法律用語等にも精通しており,法廷での尋問等に立ち会っていることから,発語が聞き取りにくいなどの場合には,その場で確認を行うことができるので,誤字・脱字,聞き間違いや言葉の取り違えなどの危険も少ない。
  3.  とりわけ,重罪事件を扱う裁判員裁判では,録音反訳の完成を待って審理や評議を行うような進行は不可能であるから,速やかに速記録を作成させる必要性は特に高い。さらに,裁判所速記官による即時の文字化を利用し,これを法廷内のスクリーンに映し出すなどすれば,裁判官や裁判員がその場で法廷での供述内容等を確認することまで可能となる。現在,裁判員裁判では,コンピューターによる音声自動認識システムを導入しているが,未だに音声認識の精度に問題があり,文字再現が不正確である為に検索が困難となることも多い。
  4.  公正で客観的な記録の存在は,国民の公正・迅速な裁判を受ける権利を保障するため不可欠な前提である。裁判の適正や裁判所の記録作成に対する国民の信頼を確保するためには,厳しい研修を受け,裁判の実情に精通した裁判所速記官による速記録の作成が不可欠である。
  5.  現在,国際的には,法廷での質問や応答を記録する方法として,リアルタイム速記が主流となりつつある。アメリカにおいても,近年,速記者が大幅に増員されている。オランダの国際刑事裁判所においても,リアルタイム速記が活用され,審理内容が短時日のうちに公開されている。最高裁判所がこのまま裁判所速記官の養成を停止し続けることは,国際的な潮流にも反する。
  6.  よって,当会は,最高裁判所に対し,すみやかに裁判所速記官の養成を再開して速記官を増員することを改めて強く求めるとともに,国に対し,それに必要な予算措置を講じることを併せて求めるものである。

 

2018年(平成30年)10月25日
静岡県弁護士会
会長 大多和 暁

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