「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に反対し外国人の人権に配慮した慎重な検討を行うよう求める会長声明 

国が在留資格のない外国人を強制送還しようとする中で,送還を拒み,長期に収容施設に収容される外国人が増えている。

これらの外国人の中には,送還により命の危険があったり,国際的な基準では難民に該当するのに日本政府の審査では難民と認定されなかった者や,家族が日本にいて送還により家族が引き裂かれる者,病気の治療を日本で続けている者など,それぞれに帰国できない事情を抱えている。

これに対し,法務省の「出入国管理政策懇談会」の下に設置された「収容・送還に関する専門部会」は,2020年6月19日付けで,「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」として,退去に応じない外国人に対する罰則の新設や,難民認定申請を繰り返す者に対し,難民を迫害の危険のある国に送還しない原則に基づく送還停止の例外をもうけることなどを提言している。

しかしながら,様々な事情により帰国できない外国人に対し,罰則をもって退去を強制することは,非人道的な行為であり,憲法及び国際人権法に照らし許されない。また,これまでには複数回の難民申請により難民認定されたケースや,判決により難民の認定をしない処分が取り消されたケースもあるのである。したがって、難民条約上の原則であるノン・ルフールマン原則(迫害の恐れのある地域への送還を禁止する原則)からすれば、複数回の難民申請者について、送還をすることも許されない。

これまで入管政策は,退去強制令書を発付された者を全て収容するという全件収容主義にとらわれた運用がなされていた。司法審査を経ず,期限の定めのない長期収容により心身を害する外国人も多く,人身の自由の観点からは,収容をできる限りしないような運用が望ましい。

さらに日本に定着した外国人や家族がいる外国人について,広く在留特別許可を認めるよう運用を改めるべきである。

当会は,「収容・送還に関する専門部会」の提言に対し,前記のとおりその問題点を指摘するとともに,外国人の人権に配慮した慎重な検討を行うよう求める。

 

2020年(令和2年)10月28日
静岡県弁護士会
会長 白井 正人

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