「「民法の一部を改正する法律」の参議院法務委員会附帯決議事項の速やかな実現を求める会長声明」を発表しました 

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)の2022年(令和4年)4月1日の施行日まで,残り1年を切った。

 

しかし,現時点において,成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策の実現や国民への周知が十分になされている状況にあるとはいえない。特に18歳,19歳の若者が未成年者取消権を失うことによる消費者被害拡大のおそれへの対策は極めて不十分である。

 

民法の成年年齢引下げについての2009年(平成21年)10月の法制審議会の意見は,成年年齢の18歳への引下げを適当としながら,その条件として,(1)若年者の自立を促すような施策・消費者被害の拡大のおそれを解決する施策が実現されること,(2)施策の効果が十分に発揮されること,(3)施策の効果が国民の意識として表れることを掲げていた。

 

この意見を受けて本法律案が2018年(平成30年)の通常国会に提出され審議がなされたが,上記の条件がほとんど達成されていないことが明らかになる中,同年6月,施行日を成立後3年10か月後の2022年(令和4年)4月とし,長期の準備期間を設ける形で本法律は成立した。

 

本法律成立にあたっては,国会審議中に明らかになった問題点への施策について,参議院法務委員会において全会一致で附帯決議がなされた。その内容は,①つけ込み型不当勧誘における消費者の取消権の創設(成立後2年以内),②若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備(成立後2年以内),③マルチ商法への対策の検討,必要な措置,④消費者教育の充実,⑤成年年齢引下げについての周知徹底などであり,これらは本法律が法制審議会の示した前提条件未達成の中で成立したという状況を踏まえ,いわば施行までに必ず実現しなければならない課題として示されたものであった。

 

ところが,本法律成立から2年11か月が経過し,施行まで残り1年を切った現時点においても,上記①ないし⑤の施策の実施は不十分であると言わざるを得ない。

特に,②18歳,19歳の未成年者取消権の喪失による若年者の消費者被害拡大に対応する施策は急務であるが,必要不可欠な施策である①包括的なつけ込み型不当勧誘の取消権の創設は,上記附帯決議で示された期限を既に徒過しているにもかかわらず,その目途すら立っていない。

また,③マルチ商法については,18,19歳からの被害相談件数が少ない反面,20~24歳になると被害件数が5倍以上になるという独立行政法人国民生活センターの最新の統計もあり,何も対策をとらなければ被害の低年齢層化が進むことは明らかといえるが,若年者の被害防止に対する措置は何らとられていない。

そして,④消費者教育についても,消費者庁,文部科学省,法務省,金融庁が連携して「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の実施等が行われているものの,消費者被害の予防に繋がる実践的な消費者教育が全ての学校現場において十分に行われているとは言い難い。

さらに,⑤成年年齢引下げ自体の周知はされているが,未成年者取消権を18歳で失うことの意味についての周知は抽象的でありかつ不十分である。

 

よって,当会は,上記状況を踏まえ,改めて本法律が施行される2022年(令和4年)4月1日までに,上記附帯決議に示された施策全てについて,緊急に実現することを求めるものである。もし,仮にこのような施策が実現できないということであれば,本法律の施行を延期すべきである。

 

2021年(令和3年)5月20日
静岡県弁護士会
会長 諏訪部 史人

ページトップへ戻る