本年2月27日,大阪高等裁判所は,「日野町事件」と呼ばれる故阪原弘さんの遺族による再審請求事件について,2018年(平成30年)7月11日の大津地方裁判所による再審開始決定を支持し,検察官の即時抗告を棄却する決定をしました。
本事件は,1984年(昭和59年)に滋賀県蒲生郡日野町で発生した強盗殺人事件であり,犯人とされた阪原さんは,警察での取調で自白調書を作成されたものの,起訴後は一貫して無実を訴え続けました。また,2000年(平成12年)9月に無期懲役刑が確定した後も,阪原さんは,2001年(平成13年)に再審を請求しましたが,再審請求中の2011年(平成23年)3月に病死され,再審手続が終了となったため,阪原さんの雪冤のため,2012年(平成24年)にご遺族が死後再審を請求していたものです。
本事件の確定判決は,直接的な物的証拠が存在せず,状況証拠としても阪原さんと犯人を結びつけるものはない中で,任意性と信用性に問題のある自白を最大の根拠として,阪原さんが犯人だと認定したものであり,証拠構造そのものが脆弱でした。
そして,先の大津地方裁判所での再審開始決定は,新旧証拠の総合評価により,阪原さんの自白供述の信用性を否定し,任意性についても合理的疑いがあるとしました。また,今回の大阪高等裁判所の決定も,再審を開始すべきとの結論を支持し,検察官による即時抗告に理由はないと判断しました。
このように,事実審である地裁・高裁が再審を開始すべきと判断している以上,受刑中に死亡された阪原さんの無念の程を思えば,その名誉を回復するためにも,速やかに再審公判を開始し,一日でも早い無罪判決によって阪原さんの無実を明らかにすべきです。
また,当会は,本年2月22日の臨時総会において「刑事再審法の速やかな改正を求める決議」をし,国に対して,とりわけ,再審請求手続における全面的な証拠開示制度の導入とともに,再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止の2点については,早期の法改正を行うよう求めています。
よって,当会は,検察官に対し,公益の代表者として本決定及び原決定を謙虚かつ真摯に受けとめ,本決定に対する特別抗告の申立をすることなく,本事件に関する審理を速やかに再審公判に移行させることを求めます。
静岡県弁護士会
会長 伊豆田 悦義