オンライン接見を早期に実現することを求める会長声明 

  1. 第1 声明の趣旨

    当会は,刑事訴訟法39条1項に規定される「立会人なくして接見」する権利としてのオンライン接見を早期に実現することを求める。

     

  1. 第2 声明の理由

     

    1. 1 身体の拘束を受けている被疑者・被告人にとって,刑事施設・留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合等を含め,身体拘束の当初から,弁護人等の援助を受けることは重要な権利である。憲法34条前段は,弁護人の援助を受ける権利を定め,これを受け刑訴法39条1項は,弁護人が被疑者・被告人と立会人なく面会し,書類の授受をすることができるとする接見交通権を定めている。
    2.  

    3. 2 法務省の「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」(以下「検討会」という。)が令和4年3月15日に取りまとめた報告書においても,かかる認識を前提として,被疑者・被告人との接見交通について,非対面・遠隔でも行うことができるようにするため,情報通信技術を活用することが考えられるとして,実現のための諸課題について更なる協議が進められることが期待されるとされていた。
    4.  

    5. 3 そして,情報通信技術の進歩により,ビデオリンク方式(遠隔の地にある者との間で,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見(以下「オンライン接見」という。)が技術的に可能になった現在,オンライン接見を早期に実現し,弁護人の援助を受ける権利を被疑者・被告人のために拡充することが重要である。
    6.  

    7. 4 とりわけ,逮捕直後の初回の接見は,身体を拘束された被疑者にとって,今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であるから,これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために重要である。また,当会においては,半島部や鉄道による移動が困難な地域を含め,弁護士過疎地域に所在する留置施設が多く存在し,接見に要する移動時間及び負担が長時間かつ多大となっている実情がある。
    8.  

    9. 5 かかる状況下では,オンライン接見も,刑訴法39条1項の接見交通権の行使に含まれるものと解するべきである。
       ゆえに,オンライン接見は,権利性を有する法律上の制度として,国家予算を投じて運営されなければならない。そして,これまでの接見と同様に,秘密性が確保されることは当然のことであり,前日予約の必要がなく,時間制限なく実施可能なものでなければならない。
    10.  

    11. 6 検討会に引き続き,法務省法制審議会(情報通信技術関係)部会においては,捜査機関側から,オンライン接見について,実施設備に伴う人的・経済的コストの負担や,なりすまし等の危険がある等の問題が指摘されている。
       しかしながら,取調べ,弁解録取,勾留質問など刑事手続全般のIT化が進む中で,オンライン接見実現のための人的・経済的コストはその一部に過ぎず,弁護人の援助を受ける権利を被疑者・被告人のために拡充させるという観点からは,当然に国の負担と責任において提供されるべきものである。
       また,アクセスポイント方式によるオンライン接見(弁護人が,被疑者・被告人が収容されている刑事施設等と接続された特定の施設(警察署等が想定される。)に赴き,同施設において刑事施設等とのビデオリンクにより行うオンライン接見)であれば,情報セキュリティの確保は容易であり,なりすまし等の危険は排除できる。
       いずれも,オンライン接見を実現しない理由にはならない。
    12.  

    13. 7 よって,当会は,オンライン接見を早期に実現することを求める。

 

2023年(令和5年)7月26日
静岡県弁護士会
会長 杉田 直樹

 

印刷用PDFはこちら