2017年7月10日
当会では,7月19日(水)に,銀行カードローンに関するお悩みを対象にした無料電話相談を行います。
日本弁護士連合会は,2016年9月16日付け「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」において,改正貸金業法が年収に対する借入額の比率が3分の1を超える貸付けを原則として禁止しているものであるから,改正貸金業法の趣旨を踏まえて,銀行カードローンについて同水準の審査態勢を構築すべきとの意見を表明しました。また,静岡県弁護士会も,2017年6月2日,銀行等に対する過剰貸付けの禁止を求める会長声明を発表しました。
そして,一般社団法人全国銀行協会も,2017年3月16日,金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」,「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等のもと銀行による消費者向け貸付けについて消費者向け貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないよう審査態勢等を構築するように努める等の内容の申し合わせを発表しました。
これらの昨今の状況のもと,日本弁護士連合会において「全国一斉 銀行カードローン問題ホットライン」が実施されることにあわせて,静岡県弁護士会においても,下記のとおり,県下「銀行カードローン問題ホットライン」無料電話相談を行います。カードローン借金問題がございます方は下記の最寄の支部の電話番号へ,御気軽にご相談ください。
記
日時 | 2017年7月19日(水)午前10時から午後3時 |
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電話番号 |
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