台風2号に関連するトラブルに弁護士会の「災害ADR」が利用できるようになりました

台風2号では,浸水や土砂崩れ等多くの被害が生じています。

浸水した賃借物件の修繕について貸主とトラブルになっている,隣家からの土砂崩れの処理を巡り話がまとまらない等,台風2号に関連するトラブルの解決について,災害ADRが利用できるようになりました。

大規模災害の特例により,通常のADRより費用が安く(申立手数料が無料など),ご希望があれば申立てを弁護士が無料でサポートするなど,より使いやすい制度となっています。

詳しくはチラシをご覧いただくか,当会までご連絡ください。

 

※  ADRとは,民事上のトラブルについて,弁護士が仲裁人として当事者双方の話をよく聞いて,円満な解決を目指すものです。

裁判よりも早く柔軟な解決が期待できます。

 

チラシはこちら(PDF)