2013年8月9日
この度、当会浜松支部会員の中川真弁護士が、平成22年から平成24年にかけて、就任していた後見人として預り管理中であった預貯金を着服していたという事件を起こしたことは、誠に遺憾であり、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士として、あってはならない非違行為であります。
このことは、被後見人を保護するという後見人という職務を冒涜した、社会的な弱者を被害者とする卑劣な行為であるというだけでなく、国民・市民の弁護士に対する信頼を裏切るものであり、許すことはできません。
ただ、すべての被害弁償がなされ、被後見人のご遺族には実質的な被害がなかったことは、唯一の救いであります。
当会としては、二度とこのような不祥事が起きないように、その原因を究明し、適切な対策を講じるために、日弁連が制定し当会においても9月の臨時総会において制定する預り金規程など会則会規による規制を進めるとともに、このような不祥事を防止するための所管委員会を設置し、国民の信頼を回復すべく最大限の努力をしていく所存であります。
本件により、ご迷惑をおかけした関係者、関係機関、国民の皆様に、当会を代表しまして、深く陳謝申し上げるものです。
2013(平成25)年8月9日
静岡県弁護士会
会長 中村 光央
静岡県弁護士会
会長 中村 光央