あっせん・仲裁センターのご案内 

静岡県弁護士会では、静岡県弁護士会所属の弁護士が各種のトラブルについて、解決のための公正中立な立場で仲介役を務める「あっせん、仲裁」を行っております。

受付は、静岡・浜松・沼津各支部で可能です。 詳しくはリーフレット(PDF)をご覧下さい。

申立に必要な書類

  • 申立書(必要部数:2部+相手方数) ※問い合わせは各支部までお願いします。
  • 証拠書類(必要部数:2部+相手方数)
  • 法人登記簿謄本
    • 当事者が法人の場合に必要となります。
    • 相手方の法人登記簿謄本も申立人の方にご用意頂いております。
  • 申立手数料 11,000円(消費税込)
支部電話番号
静岡支部054-252-0008
浜松支部053-455-3009
沼津支部055-931-1848

※ 書類受付時間: 午前10時~12時、午後1時~4時

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