弁護士費用について 

弁護士法の改正により、2004(平成16)年3月31日をもちまして「弁護士等基準規定」が廃止されました。4月1日以降は、各弁護士が報酬の基準を作成することとなっていますので、弁護士報酬については各法律事務所にお確かめ下さい。なお、日弁連においては、同年2月26日に弁護士報酬のあり方に関する「弁護士の報酬に関する規程」が制定されていますので、御確認下さい。

ちなみに弁護士報酬の種類については、次のようなものがありますので参考にして下さい。なお、日弁連ホームページにおいて弁護士報酬ガイドを掲載していますので、参考にして下さい。

日弁連ホームページ「弁護士報酬のご説明」

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費、日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。

出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当を支払うことになります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用として支払われます。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

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