「公益財団法人日弁連交通事故相談センター 「面接相談編」(90秒)」 | 「公益財団法人日弁連交通事故相談センター 「示談あっ旋編」(120秒)」 |
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予約先 | 相談時間 | 電話番号 |
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静岡支部 | 毎週月・水曜日 午後1時30分~4時 毎週火・木曜日 午前9時30分~12時 | 054-252-0008 |
浜松支部 | 毎週火・木曜日 午後1時30分~4時 | 053-455-3009 |
掛川法律相談 センター | 毎月第1水曜日 午後1時30分~4時 | 053-455-3009 |
沼津支部 | 毎週月・水・金曜日 午後1時~3時30分 | 055-931-1848 |
三島相談所 (三島市役所内) | 毎月第2火曜日 午後1時~3時30分 (市役所相談のため相談できる方が限られております。 詳しくはお問い合わせ下さい) | 055-983-2651 |
伊東相談所 (伊東市役所内) | 毎月第3火曜日 午後1時~3時30分 (市役所相談のため相談できる方が限られております。 詳しくはお問い合わせ下さい) | 0557-52-3002 |
下田相談所 (下田市役所内) | 毎月第4月曜日(変更有) 午後1時~3時30分 | 055-931-1848 |
※ 受付時間は各支部とも、午前9時~12時、午後1時~5時
1 交通事故における損害とは
自動車を運転中に、後ろから走ってきた自動車に追突されました。私の自動車は凹んで傷ついてしまい、私自身も怪我をして通院しています。
- Q:自動車について、相手方にどのような請求ができますか。
- A:
- (1) 車両評価額又は修理費 車種・型式・年式などから算定されるその車両の評価額が、賠償額の上限となります。車両が修理可能であり、修理費用が評価額を下回る場合には、その修理費用が賠償額となります。
- (2) 評価損(格落ち) (1)で修理が可能であったとしても、事故歴、修復歴の存在により商品価値が下落したことについて、評価損が認められる場合があります。裁判例では、一定程度の高級車で、初度登録からの期間が短いものについて認められる傾向にあります。
- (3) その他 レッカー費用、修理期間中の代車費用など ※なお、車両の損傷など、物の損害については、自賠責保険(後述)の適用がないことに注意が必要です。
- Q:怪我については、どのような請求ができますか。
- A:
- (1) 治療費 治療費、入院費については、原則として実費全額が損害として認められます。医師による医療行為以外の鍼灸、マッサージ費用等については医師の指示により受けた場合などであれば認められることもあります。
- (2) 通院交通費 通院時の交通費についても、実費として、公共交通機関の運賃やガソリン代が損害として認められます。タクシー代については、傷害の程度や交通機関の便等の要素を考慮して、認められる場合もあります。
- (3) 休業損害 受傷そのものや治療のための入通院によって、休業し収入が減少した場合には、休業損害が認められます。金額は、一日あたりの収入(事故前の収入などを基準に認定)と相当な休業日数(傷害の態様、治療期間、勤務内容等から認定)をもとに算出します。給与所得者の方は、勤務先に休業証明書を発行してもらって証明します。 もともと現金収入のない家事労働者についても、別の算定方法により休業損害が認められます。
- (4) 傷害慰謝料 交通事故によって負傷(入通院)したことに対する精神的損害を賠償するものとして、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が認められます。その金額については、慰謝料は無形の損害であり評価が分かれる一方、交通事故が多発する問題であり迅速に処理する必要があることから、治療の内容と期間により一定の基準化が図られています。
- (5) 後遺障害に対する補償 治療後も後遺障害※がある場合には、後遺障害についての慰謝料及び逸失利益※が損害として認められます。
- ※「後遺障害」とは 交通事故の人身損害賠償における「後遺障害」とは、自賠責保険における後遺障害を指し、治療を終えたときに残存している、将来においても回復が困難な障害であって、事故による傷病との相当因果関係があり、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものをいいます。 自賠責保険においては、支払の限度額、労働能力喪失率、慰謝料額を決定するために、後遺障害について1級から14級の等級が定められています。
- ※「逸失利益」とは 後遺障害を負わなければ将来得られたであろう利益のことであり、以下の方式で算出されます。 基礎収入(事故前の収入などから算出)×労働能力喪失率(後遺障害によって収入が減る割合)×労働能力喪失期間(原則として67歳まで) ただし、将来の補償を一括で受領すると利息分の増額が生ずる不都合から、労働能力喪失期間については、中間利息を控除した係数を当てはめて計算します。
2 自動車保険・共済(以下、保険と共済を合わせて単に「保険」といいます)
横断歩道を歩行中に車に衝突されて怪我をしました。
- Q:加害者は任意保険に入っていないとのことで、事故後の対応について保険会社が間に入ってくれません。
- A: 自動車保険には、強制加入の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、任意保険があります。加害者が任意保険を契約していないとしても、自賠責保険を契約している場合には、被害者自身が、加害者が契約する自賠責保険に対して、直接、損害賠償額を請求することができます(支払限度額があります)。 なお、加害者が任意保険を契約している場合には、契約している保険会社が自賠責保険支払についてもまとめて対応する方法が採られることが一般的です(一括払制度)。
3 弁護士ができること
- Q:交通事故について、どんなことを弁護士に相談できますか。
- A: 相談内容の例 「怪我をしたため、自営業の仕事を休んで売上げが減りましたが、十分な賠償が支払われません。」 「車をぶつけられましたが、相手は保険に入っておらず、分割でしか払えないと言っています。」 「相手方は私が一時停止せず飛び出したと言っているとのことで、過失割合について、私に不利な内容で提案されています。」 「事故を起こしてしまいましたが、相手方の請求額が適切なものかわかりません。」 このほか、交通事故についてお悩みのことがございましたら、こんなことは相談できるだろうかと悩まず、お気軽にご相談ください。ご相談の際には、関係する資料をご持参ください。
- Q:交通事故について弁護士に相談や依頼をすると、どのようなメリットがありますか。
- A: 交通事故で被害を受けた場合、相手方が保険に加入していれば、その保険会社から賠償額の提案がなされることが通常ですが、弁護士への相談・依頼により、提案された賠償内容が妥当であるかについての調査、自分の請求の裏付けとなる証拠の収集、弁護士を窓口とした相手方との交渉などを行うことができます。交渉で合意に至らない場合には、弁護士が代理人となって、訴訟(裁判)を行うこともできます。 相手方が保険に入っていない場合でも、適切な請求額を算定した上で、現実にどのように支払をさせるか(分割払など)について交渉を行い、合意内容を決めていくことができます。 事故の過失割合について争いが生じることも多くありますが、弁護士に依頼することにより、当事者の話に加え、警察で作成された現場図面の開示請求(開示が認められない場合もあります)、現場道路や車両の損傷の様子(写真)などから、事故の状況についての説得的な主張、証拠を組み立てたうえで、相手方と交渉したり、裁判で主張したりすることができます。 加害者となってしまった場合にも、適切な賠償の内容や可能な賠償方法について、弁護士が代理人となって被害者の方と交渉することができます。
- Q:弁護士に相談したり、依頼する弁護士を探したりするにはどうしたらいいですか。
- A: 日弁連交通事故相談センターでは、交通事故に関する法律問題について県内各地で面接による無料相談を実施しています。相談可能な日時は相談所ごとに決まっていますので、各支部にお問い合わせください。ただし,相談者がすでに弁護士である代理人を選任しているとき,同一事案につき相談回数が5回を超えるときなど,ご相談いただけない場合もございますので,詳細は各支部にお問い合わせください。 なお、自分が加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合には、弁護士に支払う費用を保険で賄うことができます(限度額が設定されています)。詳しくは、保険契約内容を確認のうえで、保険会社又は相談担当の弁護士にお尋ねください。
- Q:交通事故の解決について、弁護士が間に入ってくれる制度があると聞いたのですが。
- A: 相手方と話し合いで決着ができないとき、日弁連交通事故相談センターにお申し込みがあれば、弁護士があっせん委員として中立的な立場で当事者の話し合いの間に入り、示談の成立のお手伝い(示談あっせん)を行います。利用費用も一切かかりません。事故の内容によっては申込みができない場合もありますので、申込みの際は予め弁護士会にお問い合わせください。
以上