こんな悩みはありませんか?
- 他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが,答弁書の書き方が分からない。
- 裁判所より調整期日の呼出状を受取ったが,どうしたらいいの?
- 仕事があって裁判所に行けない。
- 裁判や調停の手続きはどのように進めたらいいの?
- 裁判所に自分で申立てをしたが,その後どうしたらよいか分からない。
「民事家事当番弁護士制度」とは・・・
市民の裁判を受ける権利を保障するための制度です。
裁判・調停の当事者なのに,弁護士に依頼していない方のために,弁護士が迅速に相談に応ずる制度です。
「民事家事当番弁護士制度」を利用すると・・・
- 初回法律相談料(30分)が無料になります。
- 裁判の手続きの流れや,答弁書など書面の書き方を知る事ができます。
- 弁護士に依頼することもできます。
利用できる事件
- 静岡県内に所在する裁判所に民事訴訟事件,民事調停・人事訴訟事件・家事調停審判事件が係属していること。
- 初回の法律相談であること。
- 申込者に代理人が就いていないこと。
利用方法
- ご都合のよい下記静岡県弁護士会各支部に連絡をしてください。
その際,「民事家事当番弁護士制度を利用したい」旨告げてください。受付が,あなたの氏名,住所,連絡先の他,管轄裁判所名,事件名,事件番号,当事者,次回期日,相手方代理人の有無及び氏名等をお聞きします。 - 当番弁護士が連絡をしますので,相談日時・場所を決めてください。
- 初回30分の無料法律相談を受けることができます。
相談時は,裁判所から送られてきた訴状,申立書,期日呼出状等,裁判・調停の内容・期日が分かる資料をご持参ください。同じ裁判・調停で2回目以降の相談は有料となります。 - 事件依頼を希望される場合も,当番弁護士へご相談ください。
ただし,事件内容によってはご依頼をお受けできないこともあります。
連絡先
受付電話番号 | 相談日時 | |
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静岡県弁護士会静岡支部 | 054-252-0008 | 平日午前9時から午後5時まで |
静岡県弁護士会沼津支部 | 055-931-1848 | 平日午前9時から午後5時まで |
静岡県弁護士会浜松支部 | 053-455-3009 | 平日午前9時から午後5時まで |