離婚についてのご相談 

法律相談センター一覧

県内5ヶ所のセンターをご紹介します。

離婚にまつわるQ&A

Q 離婚を真剣に考えています。離婚するには、どうしたらいいでしょうか? また、どのようなことを考える必要がありますか?
A 当事者間で話し合いがまとまり、離婚届に署名捺印して届け出れば、協議離婚が成立します。その際、離婚の条件を記載した離婚協議書などを作る場合もあります。離婚協議書の作成を弁護士に依頼することもできます。離婚やその条件について当事者間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 離婚に際しては、(1)離婚原因 、(2)親権、(3)養育費、(4)面会交流、(5)財産分与、(6)慰謝料、(7)年金分割などを検討する必要があります。また、(8)離婚までの婚姻費用(生活費)も問題になります。
Q 離婚したくても、できない場合があるのですか?
A 協議離婚ができない場合で、離婚調停を申し立ても離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こさなければ離婚できません。その場合には、民法に定める離婚原因が必要になります。民法770条には、(1)配偶者に不貞行為があったとき (2)配偶者から悪意で遺棄されたとき (3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき (4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つが規定されています。
Q 親権について、教えて下さい。
A 父母が未成年の子に対して有する身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務を親権といいます。未成年の子がいる場合には、離婚の際、両親のうちいずれが親権者になるか決めなければなりません。話し合いで決まらない場合には、調停や裁判でどちらが親権者にふさわしいかを決めることになります。
Q 養育費とは何ですか?
A 子供の養育のための費用で、離婚した父母のうち子供を育てる親が、もう一方の親に対して請求するものをいいます。母親が親権者になったけれど収入が少ないため、一定程度収入がある男性側が毎月数万円を支払う、というのが典型です。金額が幾らになるかは両者の現実の収入をもとに算出されます。最近では、算定表を使って簡易に計算することも多くなって来ました。

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Q 面会交流について、教えて下さい。
A 面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。 面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
Q 財産分与とは、どんな制度ですか?
A 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に分けることをいいます。離婚後にも、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなどを当事者双方から聴いたりして、話合いが進められます。妻が専業主婦であったとしても、夫の仕事を支えていたという事実がありますから、応分の財産分与が認められるのが一般的です。
Q 離婚のときには、必ず慰謝料をもらえるのでしょうか?
A 必ず慰謝料をもらえるわけではありません。慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、主として相手方の責任によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。相手方の不貞やDVなどで離婚する場合などが典型的です。
Q 年金分割というのは、どういう制度ですか?
A 簡単にいうと、夫婦間で、離婚後に、年金が多い方から少ない方に年金を分割してもらえる制度です。離婚時年金分割制度における年金の按分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚した日の翌日から2年以内に、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
Q 婚姻費用について、教えて下さい。
A 婚姻費用とは、夫婦の生活費のことをいいます。離婚をする前に別居をした場合などに、離婚が成立するまでの生活費の請求として、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。この場合も、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
Q 離婚の際には、弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
A 離婚の際には、以上のような色々な事を考えなければなりませんから、弁護士による専門的なアドバイスを受けることが非常に有益です。財産分与請求する財産が分かった!不必要な慰謝料を払わなくてよいことが分かった!お前は母親失格だと夫に言われていたが親権について心配しなくていいことが分かり安心した!婚姻費用の額について見通しが立った!一人で不安に思っていたけど安心した!などの声が多く寄せられています。是非、一度、気軽に弁護士に相談してみてたらどうでしょうか。

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