法律相談センター一覧
県内5ヶ所のセンターをご紹介します。
雇用と暮らしに関する委員会からのご案内
当委員会は,その名のとおり,雇用と暮らしに関する問題に取り組む委員会です。県内全域の弁護士によって構成されています。当委員会の活動分野は大まかに,(1)労働関係に関する問題と(2)暮らしに関する問題とに分けられます。
前者の労働関係に関する問題としては,解雇,賃金,派遣切り,セクハラ,パワハラなどが挙げられます。
後者の暮らしに関する問題としては,多重債務による生活苦,生活保護関係の申請・継続などが挙げられます。
これまで、静岡県弁護士会は当委員会を中心として,上述した雇用と暮らしに関する問題について電話によるホットラインを開催したり,当弁護士会として意見表明をしたりするなどの活動を行ってまいりました。
もっとも,雇用と暮らしに関する問題について,常時速やかに対応できる窓口というものがこれまでありませんでした。そこで,当委員会では,このたび,雇用と暮らしに関する問題について弁護士へのご相談を希望される方々に対し,こうした問題について意欲と関心のある弁護士が常時速やかにご相談に対応できるよう,新たに「労働と生活に関する相談窓口」という相談体制を設けました。
雇用と暮らしに関するお悩みを抱えた一人でも多くの方々にこの新しい相談体制を知っていただきたい,その思いからここにご案内申し上げます。
「労働と生活に関する相談窓口」とは
弁護士会にご相談の申し込みをいただいた方々のうち,特に雇用の問題,生活保護の問題についてお悩みの方々を対象に,雇用と暮らしの問題に意欲と関心のある弁護士をご紹介する制度です。ご相談を申し込みいただいた方々は,弁護士会からの紹介を受け,それぞれの弁護士の事務所でご相談いただく運びとなります。
- Q どのような相談ができるのでしょう
- A (1)労働問題(労働者の方からのご相談のみお受けしております。使用者,企業の方からのご相談には対応しておりません。),(2)生活保護(及び,これに関連する生活問題についてもご相談いただけます。)
- Q 相談したいのですが,どうしたらよいでしょう
- A お近くの弁護士会までお問い合わせください。弁護士会にお越しいただいても,お電話でも構いません。そのうえで,対応可能な弁護士をご紹介し,各々の弁護士事務所でご相談を伺います。
- Q 相談料はいくらぐらいかかるのでしょう
- A 初回の相談料は無料です。 なお,法律相談に引き続き,例えば労働関係の訴訟,生活保護の申請等を弁護士に依頼される場合には,協議して報酬等を取り決めた上で,弁護士と委任契約を結んでいただきます。その際も,収入が少なく資産がないなど一定の要件を充たす場合には,法テラスの法律援助制度を使って費用の心配なく依頼できる場合もあります。初回の無料相談の時に弁護士にお問い合わせください。
- Q どのような弁護士が相談にあたるのでしょう
- A 雇用と暮らしの問題に熱意や関心のある弁護士がご相談をお受けします。ご相談を担当する弁護士は雇用と暮らしの分野に関して研修を受けております。さらに,担当弁護士は静岡,浜松,沼津の三支部にそれぞれおりますので,最寄りの支部所属の弁護士事務所にてご相談いただけます。
こんな相談ができます
- 事例1
- 突然,職場に明日から来ないでよい,退職金も支払わない,と言われました。どうすればいいでしょう?
- 事例2
- 上司から毎日「もう会社に来るな」「この給料泥棒」などの罵倒をされ,睡眠不足になり通院しています。どうすればいいでしょう?
- 事例3
- 毎日早朝から深夜まで働いているので残業代を請求したところ,上司は「サービス残業だ」と取り合ってくれません。どうすればいいでしょう?
- 事例4
- 会社が倒産して失業し,再就職をしようにもこの不況で就職活動もなかなかうまく行かない状態です。毎日の食事にも困る状態になったので福祉事務所に相談に行きましたが,「あなたは働く能力があるので生活保護は受けられません」と言われました。本当でしょうか。
- 事例5
- 現在生活保護を受けているのですが,福祉事務所の方に,「来月までに就職しないと生活保護を打ち切る」と言われてしまいました。本当に打ち切られてしまうのでしょうか。