警察に逮捕されてしまったら 

法律相談センター一覧

県内5ヶ所のセンターをご紹介します。

そのとき弁護士が駆けつけます!

もし、仮に、あなたあるいはあなたの身近な人が逮捕されたらあなたはどうしますか。 ましてや、全く身に覚えのない罪で逮捕されたら…..。 社会から隔離され、家族との面会も許されない場合もあります。 相談する人もなく、留置施設でたったひとりで置かれたときの自分の姿を想像してみて下さい。 考えただけでも心細く、恐ろしくはなりませんか。 そんなとき、あなたの相談相手と強い味方になるのが弁護士なのです。

〔当番弁護士制度の概要〕

当番弁護士制度は、弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。成 人だけではなく、未成年の少年でも当番弁護士を頼むことができます。弁護士であ れば、友人や家族が面会できないような場合でも警察官の立会なく面会することが できます。面会した弁護士は、逮捕された人の疑問に答え、今後の手続の流れや保 障されている権利についてご説明します。

家族でも本人でも当番弁護士を無料で頼むことができます。家族が依頼する場合 は、申込者のお名前、連絡先、逮捕された人の氏名、性別、生年月日及び逮捕さ れている場所をお知らせ下さい。

弁護士に刑事弁護や少年事件の付添人を頼みたいけど、知り合いの弁護士がいな いというときも、弁護士会に連絡して下さい。弁護士会が弁護人候補の弁護士を紹 介します(私選弁護人紹介手続)。

いずれの場合にも、弁護士会が、当番弁護士や私選弁護人(付添人)紹介の申出 を受理してから、原則として48時間以内に、待機している弁護士が逮捕された方に 面会に行きます

また、面会した上で、逮捕された方本人が希望される場合には、原則として有料 になりますが、弁護人を引き受けます。 すぐに弁護費用が支払えない場合でも、当番弁護士として面会した弁護士が、そ のまま国選弁護人として弁護人となれる場合や、弁護士会からの弁護費用の援助 (被疑者弁護援助制度)によって、弁護人をつけられる場合もありますので、こ の点については、面会した当番弁護士に直接お問い合わせ下さい。

当番弁護士と私選弁護人紹介の申込みの受付は、静岡県弁護士会の各支部で行 っておりますので、電話で申込みをして下さい。

弁護士会の執務時間は、平日午前9時から午後5時までですが、執務時間外であ っても、留守番電話にて申込みを受け付けています。

あなたが逮捕されたら・・・。
 
あなたは留置施設または拘置所に留置され、警察の取り調べを受けます。
この場合、48時間の身体拘束を受けます。
このようなとき、あなたはどのような疑いで逮捕されたのかを知らされます。
また、弁解の機会を与えられ、弁護人を選任できることを知らされます。
48時間以内に釈放されない場合、あなたは検察庁に身体を送られ(送致)ます。この場合、あなたは24時間身体を拘束され、検事の取り調べを受けます。
どんなときでも、あなたに知り合いの弁護士がいない場合は、警察・検事・裁判官に依頼して、弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼してもらってください!
拘留されてから検事はあなたを起訴するか不起訴にするかを決めます。
もし不起訴になればあなたは釈放されますが、起訴されることになると、保釈されない限り、そのままあなたの身体は拘置所などに拘束されたままです。
それでも捜査が終了しないときは、最大限10日間勾留が延長され、あなたは拘束されます。
ですから、逮捕から最大限23日間はあなたの身体は拘束されることになります。この期間は弁護人以外との面会が制限されることがあります。
24時間以内に釈放されない場合、あなたは検事によって裁判所に勾留請求されます。
裁判官はあなたに面接・質問し、捜査記録を調べ、勾留の必要性があるかどうかを判断します。
勾留の必要が認められなければ釈放されますが、認められた場合は10日間身体を拘束されます。

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